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離婚に際しての慰謝料について

(全回答数:4 件 / )

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結婚2年半年になる主婦です。
現在仕事をしながら主婦業をしております。

相談したいことは離婚に際する慰謝料のことなのですが。

事前の状況説明もしたいので前振りが少し長くなりますがご了承下さい。

私は結婚前より300万ほどの借金を抱えており、夫には付き合ってる頃より借金のことは内緒にしていました。
結婚してからも内緒にしていた為、私のお給料を全部借金にあてていることがバレないようつじつまを合わすため借金を繰り返し、ついには400万近くになっていました。

そんな中、私達夫婦の間では喧嘩が絶えず(理由は些細なことなんですが)結婚して10ヶ月目ぐらいの頃に離婚する話になりました。
しかしお互いまだやり直したい気持ちも残っており、夫から復縁を望む言葉を言われ、悩んだ末に私は借金のことを告白しました。
復縁するにしてもこのまま借金のことを隠してはやっていけないと思ったからです。
訴えられても当然なことなので、それで訴えられて離婚されても仕方ないという覚悟をもって告白しました。

しかし夫は驚きつつも許してくれて、今後借金をどう返していくかを二人で考え、私の両親にも相談し協力してもらえる形で復縁をしました。

私達夫婦は結婚当初より私の母親の所有する持ち家に家賃2万円で住まわせてもらっていたのですが、借金の話をしてからは家賃はいらないと言ってくれました。

そして私の給料はすべて借金返済と私の携帯代、私の生命保険代にあて、それで残る2万円ほどを私のお小遣いとして使っていいとなりました。
夫のお給料で生活費と夫のお小遣い(6万円)に夫の携帯代や保険費を出し、残ったお金は貯金していました。

途中、私の両親がまとまったお金を貸してくれたり、夫が自分のお小遣いを貯めてまとまったお金を貸してくれたりなどして借金は思ったより早く減っていきました(まだ100万以上は残ってますが)

そんな生活を1年半ほど続けていましたが、この度離婚の話がまた出ました。

理由は些細な喧嘩がオーバーヒートしてしまい、夫が私の車のボンネットを壊し(私が実家に帰ろうとしたのを止めるための行動)、私の髪の毛を掴み引きずり(私が家の外で悲鳴をあげた為)、家の中で暴れて物を壊し、それらの行動に怖くなった私が両親に電話をし両親が駆けつけた結果、両親と言い争いになり夫が家を出て行ったためです。

それで慰謝料の相談なのですが(長くなってすみません)

私が結婚前に作っていた借金を詐欺罪として訴えることは現在出来るのでしょうか?
もしくは借金のことを理由に慰謝料請求することは可能なのでしょうか?

私個人の考えとしては離婚原因が借金というわけではないので(夫婦喧嘩の末、被害が広がり私の両親とに確執が生まれてしまったためと思ってるので)慰謝料請求や詐欺罪としての告訴は無理だと思ってるのですが、夫は可能だと思ってるようなので専門の方の意見をお伺いしたく投稿致しました。

長くなりましたが、ご意見を頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

| kawa0221 / 30代 | 女性 | 2009年4月12日 21:45 JST |

indifferent
 まず、慰謝料というのは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。離婚に伴う慰謝料は、離婚原因となる有責行為(不貞、暴力など)をした者に対する損害賠償請求になります。
夫婦のどちらか一方に離婚の責任があるとはいえない場合、あるいは責任が同程度の場合には、お互い相手に慰謝料を請求できません。

 また、財産分与も考えておく必要があります。財遺産分与は、婚姻中にお互いが築いた財産を清算することです。ご相談者さんのケ-スでは、ご主人が婚姻中の生活費などを負担しご相談者さんの収入を返済に充てたということですからその部分を財産分与として、ご主人が請求するのには妥当性があるといえます。

 次に、詐欺罪ですが、人をあざむいて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得る(例:無賃宿泊、無賃乗車、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)こと、または他人にこれを得させることにより成立する犯罪で、刑法246条(未遂罪は250条)に定められています。
実際には借金がないのに、借金があるとご主人から金銭を騙し取ったという場合、成立することになります。相談者さんの場合には成立しません。

以上が、ご相談の慰謝料、詐欺罪についての回答です。

 ところで、夫婦喧嘩でも暴力は良くないですが、ご相談者さんの借金についても理解を示し、積極的に物心両面で支えてくれたご主人です。少し感情的な冷却期間が必要かもしれませんが、夫婦関係修復を考えられてはいかがでしょうか。
 いろいろな問題を乗り越えることで夫婦の絆が深くなるということもあります。このまま夫婦関係解消するのは、もったいない、そんな気がしましたので、相談外のことを付け加えました、ご容赦ください。

| 松下 豊太郎 / 50代 | 男性 | 2009年4月12日 23:12 JST |

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丁寧なご解答ありがとうございました。
詐欺罪については成立しないと聞いて安心しました。

ただ、慰謝料として婚姻中の生活費を夫に全部出してもらってた面はやはり該当してしまうのですね。

ここでまた質問をさせて頂きたいのですが、婚姻中に夫に生活費を面倒みてもらうかわり・・・と言うのも変ですが、私は正社員で8時半~17時半までフルタイムで働いております。
その中で家事全般はすべて私がやり、夫の労をねぎらうことも考え朝と晩の送り迎えも私の車で行っておりました。
夫には殆どいっていいほど家事やら雑務やらはやらせておりません。
それでやってくれないことに不平不満を漏らしたこともありません。
そういった行為というのは何も影響しないのでしょうか?

私の借金がなければ本来はもっと貯金できるところを、私の借金のせいでたいした貯金も出来ない生活をしいていましたし・・・・やはりそこらへんは難しいのでしょうかね・・・。

私も夫と復縁したい気持ちはありますが、今回の私の借金のことを夫は自分の両親に既に言ってしまったらしく(離婚するからという報告をした際に一緒に言ったみたいです)
私の両親(特に父親)との確執も深いものになってしまったので、もう個人的な感情で復縁したいと言う状況ではなくなっているのが現状です。

辛いですが、夫と別れた後は仕事が終わってからアルバイトをしてなんとか頑張っていこうと思っております。
勿論、婚姻中に夫が自分のお小遣いから私の返済にと貸してくれたお金は離婚届を書く際にすべて返そうと思っております。

重ねて質問をしてしまい申し訳有りませんが、もしよろしければご解答のほどよろしくお願い致します。

| kawa0221 / 30代 | 女性 | 2009年4月13日 00:39 JST |

indifferent
 離婚に際して、財産分与や慰謝料を請求するかどうか、自主的に支払うかどうかは当事者の話し合いで決めればよいことで、「子の親権者を決める」や「子の養育費の負担」と違って、必ずしなければならないわけではありません。ただし、支払うという約束をすれば、支払義務が生じます。
 婚姻中の生活は、原則として夫婦が相互扶助(お互いに助け合う)とされています。ご主人が働き、奥様が専業主婦の場合でも折半してその費用を負担していると考えるわけです。

 もはや修復の可能性がなく、離婚する場合、離婚届を提出する前に、金銭の授受が発生するケースでは、特に、金銭の受け渡しの日付、AがBに金○円を支払い、Bが受領した。これ以外に債権債務がない(今後、お互いに金銭の請求をしない)ことを記入した離婚協議書を作成し、後日のトラブル防止をされるようお勧めします。

 さらに詳しいご相談をご希望の場合、プロフィールをごらんいただき、直接ご連絡ください。

| 松下 豊太郎 / 50代 | 男性 | 2009年4月13日 09:26 JST |

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お返事ありがとうございました。
丁寧な回答とアドバイスに大変感謝致しております。

いろいろ話を聞かせて頂いて勉強になりました。

夫は慰謝料の請求をするとは言ってませんでしたが、私としてもハッキリとした判断が欲しかったので今後のことも慎重にことを進めていこうと思いました。

もしまた何かあり詳しい相談をさせてもらう時は直接ご連絡させて頂きたく思いますので、宜しくお願い致します。


本当にありがとうございました。

| kawa0221 / 30代 | 女性 | 2009年4月13日 21:24 JST |



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