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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:40代/男性
平成9年・10年・11年の国税が30万以上残っていて、その延滞金が 111万以上有ります 現在個人再生
手続をしているのですが、本税は、何とか払う事にしたのですが。
延滞金を 何とかできないでしょうか
40代/男性 | 日付:2008年4月 3日(木) 12:34 JST | 閲覧件数: 1,787
papakatsu様
はじめまして、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
お尋ねの件についてご説明させていただきます。
あくまでも私一個人の意見ですので、
ご判断をされる場合には専門家などにご確認されますよう
お願い申し上げます。
延滞税は期限までに税金を支払わなかったことに対する
ペナルティとして課されます。
課税の公平の立場から、
延滞税が免除になる要件はかなり厳しく、
前提として免除になるケースはほとんどないと思っていただけますか。
民事再生の手続き中とのこと、それを国税徴収の担当官にお話しされましたか。
再生法で決定がされる場合、
税金や延滞税も債務の一つですので
最終的に切り捨てられるか、
もしくはある程度の減額をされるのではないかと思われます。
まず、本税から約束通りお支払いになって、
再生手続き完了の結果を待たれてはいかがでしょうか。
それまでは延滞税に延滞税は課されませんので、
あまりご無理の内容に少しずつでもお支払いになってください。
以上
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年4月 3日(木) 17:27 JSTお礼のコメントを書く
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