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準確定申告の還付金の代理受領

ご相談者:40代/女性

はじめまして。
準確定申告についてお伺いします。
主人の準確定申告をしようと思っていますが、まだ相続が確定していません。
わずかな額の還付があります。
法定相続人が2人いる為、とりあえずどちらかに還付金が支払われるようにしたいのですが、
付表の相続分欄に1人は100分の100、もう1人に100分の0と記入すればよろしいでしょうか?
それとも、別に何か書類をつける必要がありますか?
金額も少ないので1人に還付をと考えています。
申告の仕方を教えて下さい、よろしくお願い致します。

40代/女性 | 日付:2008年3月26日(水) 17:16 JST | 閲覧件数: 16,849

準確定申告の還付金の代理受領

巻幡 直美

kurara様
はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。
回答が遅くなりまして申し訳ありません。


お忙しい中ご主人の準確定申告、大変でしょう。

通常は還付金が少ない場合、相続人のうち一人を代表者と指定し、
還付金を受領するケースが多いようです。

還付金を複数の相続人のうち一人に指定する場合、
付表の3(相続人の代表者の指定)の欄に氏名をご記入いただき、
相続分の欄は空欄でよろしいと思います。
この場合、還付金の代理受領をされる場合、相続人全員からの委任状を添付する必要があります。

委任状については税務署にございますので、
お取り寄せください。


以上
ご参考にしていただければ幸いです。

                      巻幡直美

回答日時:2008年3月28日(金) 11:39 JSTお礼のコメントを書く

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