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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:50代/男性
突然失礼します。
定年を間近に控え、役30年過ごした今の自宅を売却(移転後)して新たな自宅を建設中です。
同時に高齢化した妻の母と同居予定です。当初、資金を退職金+現自宅の売却+若干の借金の計画スタートしたのですが、最近、義母から資金補助の申し出を受けました。 自宅、土地全て私の名義で動いております。 一人住まいだった義母は、自宅を売って、その一部(1千万位)を提供すると言ってくれています。但し、義母には妻(長女)の他に2人の子供が居ります。2人共、計画には賛成してくれているので問題ないのですが、妻に提供の場合は生前贈与、まして自宅の名義人となる他人の私に譲るとなると、税法上どの様な扱いとなるか判りません。
義母は自分の生活スペース分の負担と考えてくれていますが、どの様な扱いになるのか不安です。折角の好意に税金が一番掛からない方法をご指導願えないでしょうか?
宜しく御願いします。
50代/男性 | 日付:2008年3月22日(土) 22:11 JST | 閲覧件数: 1,131
Hattchi様
はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。
お尋ねの件についてご説明させていただきます。
あくまでも私一個人の意見ですので、
実際に手続き等される場合は税務署または専門家に
ご確認されますようお願い申し上げます。
奥様のお母様からの住宅取得資金約1,000万円について、
どのようにしたら良いかということですね。
どうしたらよいか悩むのは当然だと思います。
この場合、ご本人に対しても、奥様に対しても通常ですと贈与となってしまいます。
現在、相続時精算課税制度が創設されております。
どういうことなのか簡単に申し上げますと、
一定の要件で親から子へ贈与を行った場合、
一定額までは贈与時は課税をせず、
相続が発生した時にすべて精算(課税)するという制度です。
この要件は、直系の親子であること、
贈与者(親)は65歳以上、贈与を受ける者(子など)は20歳以上などです。
ご質問の内容からしか事情はわかりませんが、
奥様に対してお母様から住宅取得資金約1,000万円を贈与するとして、
相続時精算課税制度の手続きをとれば、
贈与税の課税はないと思われます。
相続発生時にすべて精算すれば良いので、
相続税の計算は基礎控除額が現行法では5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
となっております。
贈与税よりはかなりの基礎控除額がございます。
その場合、建物は建設中とのことですので、
完成時に表示登記をする際に建物の価額のうち1,000万円分の持分を
奥様の名義にされてはいかがでしょうか。
他、相続が発生した場合の状況がわかりませんので、
場合によっては奥様のお母様の名義で建物の持分を登記するという
方法もあるかと思います。
相続時精算課税制度については
国税庁のHPをご覧になってみてください。
以上
ご検討いただき、
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年3月24日(月) 09:38 JSTお礼のコメントを書く
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