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回答プロ: 水時 功二
ご相談者:40代/男性
私の父の相談です。約1年位前に打ち明けられたのですが、平成16年10月よりある人にお金を貸している、総額は約2千万円位だが大丈夫だろうかと言うのです。その人はまったくの他人で私の全然知らない人でした。借用書はあるのか尋ねると、16年10月の190万と17年1月の60万の2回分はあるが後の分は無いとのこと、借用書のない分は記録はしているとのことでした。その記録を調べてみると平成16年より平成18年3月まで22回にわたって貸しているのでした。なぜ借用書を書いてもらわないかと問いただすと、その人は障害者で文字が書けないと言うのです。では最初の2回分はどうしたかというと誰かに書いてもらってきたとのことで、その人は何かの裁判中で7千万がもうすぐ入るのでそのお金で払うということらしいのです。私はとても怪しいと思い電話連絡し、今までの分をまとめて借用書を書いてくれるように言うと書くという返事でしたが結局書いてもくれず、しかし、月に1回位は父のところに訪れてはもうすぐ、もうすぐと引き伸ばされていたのですが、今年の1月、その人が突然急死したと家族の方が報告に来ました。
このような場合家族の方に請求できるのでしょうか?ちなみに最初の借用書は実印が押してあり、保証人はその方の妻でした。2回目の借用書は保証人は無く、印も実印ではありません。
40代/男性 | 日付:2008年3月19日(水) 11:04 JST | 閲覧件数: 2,162
貸した金額全額を証明できるものが不足しており、また当の本人(借主)も死亡しているため、相続人から「知らぬ存ぜぬ。」を貫かれた場合、回収するのは困難になるでしょう。
このような場合、だめもとで支払督促をしてみるのがいいかと思われます。
お近くの簡易裁判所で申立書を入手し、説明を受けるといいでしょう。費用も非常に安価です。
http://www.courts.go.jp/map.html
そのためには、誰に対する督促なのかを、あなたの方であらかじめ調査しておく必要があります。裁判所は調査してくれません。相手方は、死亡した借主の法定相続人全員です。
督促に対して、相手方は異議申立てができ、その場合、通常裁判に移行することになります。
通常裁判で、今お手持ちの「借用書」と「記録」を使い、戦うことも可能ですが、おそらく全額は取れないでしょう。ですから、督促状が裁判所から相手方に送達された頃を見計らい(普通の人はこれを受けたら、ものすごくびびります)、相手方に連絡を取って、話し合いを試みてください。つまり、裁判になる前に訴外での和解を試みるということです。
当事者が亡くなっていることや、証拠が充分でないので、半分でも取れたらいいくらいの覚悟で臨んでください。
なお、貸したときはどのような方法によったのでしょうか?口座への振り込み記録なんかが残っていると、ずいぶんと有利になります。その場合、裁判でも勝訴する見込みは高まります。
回答日時:2008年3月23日(日) 14:04 JSTお礼のコメントを書く
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