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回答プロ: 水時 功二
ご相談者:30代/女性
友達の子供を一年半以上も預かりその間、生活費を入れてくれません、ほとほと困っています、どうしたら良いのでしょうか。
30代/女性 | 日付:2008年3月10日(月) 17:39 JST | 閲覧件数: 1,278
親には子供を扶養する義務があります。(民877?)
不当利得返還請求(民703、704)をする旨を内容証明郵便で送りつけてみてはいかがでしょうか?
もし相手がこれに応じないのであれば、裁判を起こすことになります。
文書作成代行は、当事務所でも取り扱っております。
http://consult.client.jp/naiyoshomei.htm
回答日時:2008年3月16日(日) 16:50 JSTお礼のコメントを書く
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