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不動産の売買契約をして引き渡し前に亡くなった場合の譲渡所得の考え方

ご相談者:40代/男性

はじめまして、こんにちは。
父が売買契約した後に死亡し、売却したお金を受け取りました。この場合、税金は長期譲渡になるのでしょうか?
ちなみに、売買契約日は昨年の 3月11日
     父死亡   昨年の12月7日
     相続完了  本年の 1月23日
     引き渡し日 本年の 2月14日   です。
よろしくお願いします。

40代/男性 | 日付:2008年3月 8日(土) 23:31 JST | 閲覧件数: 2,456

不動産の売買契約をして引き渡し前に亡くなった場合の譲渡所得の考え方

巻幡 直美

cool-man様
はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

お尋ねの件についてご説明させていただきます。
あくまでも私一個人の意見ですので、
実際に申告される場合には税務署または専門家にご確認されますよう
お願い申し上げます。


考え方は二つあると思われます。

1.お父様が亡くなった時点で売買契約をお父様の名前でされていたことから、
お父様の譲渡所得とする考え方です。
譲渡所得は通常引渡基準にて認識しますが、契約日基準でもかまいません。
お父様の相続財産に土地建物売買の未収代金が未収金として含まれることになります。

H19年に譲渡があったと考えて
お父様のH19年分の準確定申告(亡くなった方のその年の所得税の申告)を行うことになります。

この場合ですと相続された方の譲渡には該当しません。


2.お父様の土地建物を相続した方が売却したという考え方ですと、
相続人の方の譲渡所得となります。
この場合、相続により取得した土地建物の取得日は、
被相続人(お父様)が取得された日までさかのぼりますので、
長期譲渡所得になると思われます。
お父様の取得日をご確認ください。

また、相続により取得した土地建物を譲渡した場合、
税率の軽減を受けられる場合がございます。


私としては1.の考え方がよろしいのではないかと思います。

以上
ご検討いただき、ご参考にしていただければ幸いです。

                           巻幡直美

回答日時:2008年3月 9日(日) 18:41 JSTお礼のコメントを書く

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