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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:30代/女性
巻幡様
こんにちは! つい先日、市県民税の住宅借入金等特別税額控除制度のお知らせが役所から
届きました。そこで 色々と調べるうちに住民税を収めていないのではないかと疑問に思いました。
主人は今の会社に5年程前から勤めております。以前にある手続きで役所に行った際 所得の申告が
されていないという内容のことを言われました。その期間というのが今の会社にうつってから今日
までです。その時は よく分からずその時の手続きも出来たのでそのままにしておりました。
ところが、よく考えてみると主人のお給料から住民税が天引きされている感じでもなく かといって
市から住民税に対しての通知等も届きません。
これって一体どうなっているのですか? 因みに毎年年末調整も会社がしていますし
源泉徴収票もわたしてくれています。
会社としては給与支払報告書というものを提出しないといけないのではないのでしょうか?
それと 特別徴収は義務というわけではないのですか?
会社としては何か意図があるのでしょうか? それと、今の状態で役所の税務課を訪れると
さかのぼった税金を払わないといけなくなりますか?このまま放っておいても大丈夫ですか?
もう わからないことだらけです。。。
良いアドバイス宜しくお願い致しますm(__)m
30代/女性 | 日付:2008年3月 7日(金) 16:25 JST | 閲覧件数: 1,070
chikey様
こんにちは、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。
お尋ねの件についてご説明させていただきます。
ただ、あくまでも私一個人の意見(推測)ですので
ご了承をお願い申し上げます。
給与の支払者は、給与の支払いごとに、所得税を徴収して税務署へ納める義務があります。
これと同じで、通常は給与の支払者が住民税の特別徴収義務者となり、
給与の支払いの際に住民税を徴収して各市区町村へ納付する義務があります。
住民税の計算は、年末に給与の支払者が各市区町村に
給与支払報告書を提出することによって
その報告書に基づいて行われます。
たぶんですが
ご主人の会社から給与支払報告書の提出が役所にされていないと思います。
そのため、住民税の所得の申告がされてないと言われたのではないでしょうか。
所得がわからないと役所は個人に対しても課税することができません。
ですから住民税の通知も来なかったのではないでしょうか。
ご主人の会社がなぜ給与支払報告書を提出しなかったのかは
良くわかりませんが、忘れているということはあると思います。
当然、無申告でいたわけですから
役所に申告をしてある程度さかのぼって住民税をお支払いいただくことになると
思います。
いずれお尋ねがくるはずですので、
早めに役所にご相談に行かれてはいかがでしょうか。
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年3月 8日(土) 10:37 JSTお礼のコメントを書く
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