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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:50代/女性
妻名義でセカンドハウスを1000万円で購入しようとしています。資金を夫から妻に500万円贈与する予定です。住宅用不動産を購入するための金銭を贈与する場合2210万円まで特別控除を受けられるそうですが適用されるでしょうか?又セカンドハウスは居住用不動産として認められますか?その場合妻の住民票をセカンドハウスのある場地に移せばよいのですか?週末に仮契約の予定ですので申し訳ありませんが至急ご回答ください
50代/女性 | 日付:2008年3月 6日(木) 00:26 JST | 閲覧件数: 2,998
maromiu18様
こんにちは、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
お尋ねの件についてご説明させていただきます。
あくまでも私一個人の意見ですので、実際には税務署または専門家へ
ご自身でご確認されますようお願い申し上げます。
セカンドハウスは居住用不動産とは考えられません。
あくまでもご家族の慰安や娯楽のためのものと考えます。
意図的に奥様の住民票のみをセカンドハウスに移せばよいというものでは
ないと思います。
婚姻期間20年以上の夫婦間の住宅取得資金の贈与の特例は、
ご夫婦で一緒に生活するための住宅取得資金を対象としております。
ちなみに婚姻期間20年以上の夫婦間の住宅取得資金の贈与の控除額は2,000万円、
それに加えて贈与税の基礎控除額が110万円、
合計2,110万円になると思われます。
ご主人名義でご購入はご無理でしょうか。
あまりお時間がないと思いますが、ご検討いただきたいと思います。
以上
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年3月 6日(木) 09:59 JSTお礼のコメントを書く
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