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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:50代/男性
商店を自営していた父が9年前に他界しました。父は、そこの商店会の皆さんと共同出資・共同名義の土地で駐車場を運営する運営会の会員でした。父が他界したことから、その年に、その駐車場運営会からは脱会金が私の弟に支払われ、脱会の扱いとなりました。そのときに駐車場の土地の登記から父の名義は外されるべきでしたが、そのときはそのままとなっていました。昨年1月になって、駐車場の運営会の方で、駐車場の土地の名義を整理したいとのことで、父の名義を抹消すべく登記の変更が行われました。その際、一旦、私へと名義が変更され、土地(父の持分)を譲渡(あるいは売買)する形で、名義の整理が行われております。この土地譲渡において、私は対価として金銭を受け取っておりません。今回、その土地譲渡に関する件で、税務署より確定申告をするよう、書類が送られてきておりますが、確定申告が必要でしょうか?
50代/男性 | 日付:2008年2月27日(水) 21:22 JST | 閲覧件数: 992
rtcruiser様
こんにちは、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
お尋ねの件についてご説明させていただきます。
あくまでも私一個人の意見ですので、
実際に申告される場合には税務署または専門家にご相談の上、
ご自分でご確認されますようお願い申し上げます。
商店会の土地の名義を変更したため、譲渡所得ではないかというお尋ねですね。
名義変更の際、売買契約書を作成されたはずです。
そこに売買金額が記入されていると思いますが、
それはどうなっておりますか。
契約書上も実際も対価を受け取っていないのであれば
申告の必要はなく、説明のみで良いのではないかと
私は考えます。
弟様が9年前に脱会金を受領されたとのこと、
それが譲渡代金かもしれませんね。
ただ9年前のことですのでもう課税の対象とはならないはずです。
それを含めて税務署に説明されては
いかがでしょうか。
お忙しい中時間がとれないようであれば、
文書にして税務署の担当当てにご郵送されてもよろしいかと思います。
以上
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年2月28日(木) 14:21 JSTお礼のコメントを書く
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