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祖母の遺産の預金口座から、知らないうちに叔母がお金を引き出した。これからどのように行動すればいいのか?

ご相談者:30代/男性

遺産相続についてなのですが、4月に祖母がなくなり、父親と叔母が相続の話をする際に叔母が叔母の親戚の税理士を連れてきてまとめ役になったのですが、父親だけしらない定期がでてきたりして未だに全体の資産がはっきりでてこないです。その上銀行の定期と普通預金あると父親が確認していた銀行の普通預金がなく叔母側は無いの一点張りで銀行に開示に行くと叔母が相続代表として開示できなくしており、一応のまとめ役の税理士に提案したらしぶしぶ手続きして開示書類みたら、普通預金はあり、そぼが亡くなる前に500万!なくなってから300万をキャシュカードで引出さらていました。これは詐欺になるとおもうのですが?これからどのように行動したらいいのでしょうか?

無料相談に行っても6:4くらいがベストと言われたそうです。
叔母は祖母の世話をするといいことはいい、そのたびお金を催促していたみたいです。
父親が世話をしていたので不憫でなりません。

30代/男性 | 日付:2009年7月17日(金) 07:01 JST | 閲覧件数: 4,930

まず、叔母さまに遺産分割協議書を作るよう提案しましょう。

相馬 保宏

はじめまして。行政書士の相馬保宏と申します。
ご相談いただきありがとうございます。

一生懸命お世話をなさっておられたお父様は
いかほど心を痛めていらっしゃるか、お察しいたします。
亡くなられたおばあさまも、そのようなことは本意ではないと思います。


それでは、ご相談の件についてお答えさせていただきます。

通常、金融機関は、名義人が亡くなると口座を凍結し、以後の取引が出来ないようにしてしまいます。
その凍結を解除するには相続人全員の署名捺印のある遺産分割の協議書が必要となるはずです。
また、もし、遺言書があってそこに遺言を執行する人が明記されていれば、
その人が口座の凍結を解除できます。

ご相談いただいた内容からですと、あくまで私の推測ですが、
おそらく遺産分割の協議書も、遺言書も無い状態だと思われますので、
叔母さまと税理士の方が勝手にお金を引き出してしまわれたんだと思います。
(おばあさまが亡くなられたあとも、死亡届などを役所に提出する前でしたら
お金を引き出すことは可能だと思います。)

今後、どのように行動すべきかについてですが、
まず、今わかっている分の遺産だけでとりあえず遺産分割の協議書を作りましょう。
後に出てきた遺産についてはその時に協議書をつくればいいです。
遺産分割の協議書を作ることを、叔母さまと税理士の方に提案してみてください。
銀行口座の開示の手続きにしぶしぶながら応じたというところをみると、
後ろめたさから、協議書を作る提案に応じると思います。

叔母さまは、生前にも相当額を贈与されていることになりますので、
相続分から贈与を受けていた分を差し引かれることになります。
もちろん、今回判明した、勝手に引き出していた分もです。
そうしますと、もし相続分を超過していれば、その分は返還請求できます。
ただ、詐欺にあたるかどうかについては、ちょっと厳しいと思います。

なお、無料相談に行かれたとのことですが、
私には6:4という数字がなぜ出てきたのかよくわかりません。
気になさらないほうがいいと思います。


ご相談にお答えさせていただきましたが、少しでもご相談者様、お父様のお役に立つことができ、
心労を和らげることが出来れば幸いでございます。
今後も、ご不明な点、更なる問題などございましたら、気軽にご相談ください。

ありがとうございました。

回答日時:2009年7月18日(土) 12:03 JSTお礼のコメントを書く

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