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回答プロ: 大埜 治仁
ご相談者:20代/女性
初めまして。現在大学三年生のものです。インターネットの
無料相談のサイトを見て、確定申告についての相談をお願い
したく、メールを送らせていただきました。
私は19年度アルバイトで112万稼ぎました。
1〜3月まで居酒屋で20万、4〜10月までキャバクラで71万、
コンパニオンで21万です。居酒屋は給与所得なのですが、キャバクラ、
コンパニオンはホステス報酬として支払われています。
控除について調べてみたところ、報酬での所得は38万を超えたら扶養で
なくなると書いてありました。また、学生は130万超えなければ扶養で
いられるが、所得65万超えると扶養でなくなるとも書いてありました。
私の場合はやはり扶養でなくなるのでしょうか。
また、確定申告の必要はあるのでしょうか。
親にはキャバクラをやっていた事は口が裂けても言えません。38万を
超えている場合、税務署や役所から親の会社や自宅に(実家暮らし)
通知はくるのですか。
お恥ずかしい質問なのですが、どうかよろしくお願い致します。
20代/女性 | 日付:2008年2月 9日(土) 21:49 JST | 閲覧件数: 844
回答日時:2025年5月26日(月) 06:57 JSTお礼のコメントを書く
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