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回答プロ: 伊部 光洋
ご相談者:50代/女性
派遣社員です。就業してから1年以上たってます。契約内容は時間給で年間129日の休日(無給)で年間10日間の有給があることになってます。同じ条件で働いている同僚が有給のお願いを派遣元にしたら所定休暇を消化するまで有給は使えないと言われました。有給の申請用紙ももらえません。派遣先は自己の仕事に支障がないのであれば休んでいいと言われてます。
所定休暇を消化しなければ有給は使えないのでしょうか?教えてください。
50代/女性 | 日付:2009年6月24日(水) 17:29 JST | 閲覧件数: 1,085
所定休暇とは、本来勤務する上で当然に発生するものです。たとえば、シフト等で勤務しているときには、自働的に休暇が発生します。有給休暇は、本人の請求により初めて発生してくるものです。
優先順位の問題です。所定休暇の前に有給休暇は発生しません。
回答日時:2009年6月25日(木) 09:52 JSTお礼のコメントを書く
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