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購入したブルゾンが原因でシャネルの高級バックに傷が付きました。

ご相談者:30代/女性

数ヶ月前に大手ファッションセンターでブルゾンを購入しました。普段は通勤時のみの使用でしたが、ある日出張に着用することがあり、出張先で会う人との交流も予想し普段使いではないシャネルのショルダータイプバックを肩から下げて出かけました。
出かけた当日の夜、出張先のホテルでバックを下ろし一息ついたときに、バックの表面が削られてボロボロになっていることが分かりました。
このバックは主人から10年の結婚記念にと初めてプレゼントされたブランドバックだっただけに、『なんの傷ーーーー!!』とパニックになるほどでした。
そして程なく気がつきました。
『ブルゾンだ!!!!』
ブルゾンでバックに傷が?と思われると思いますが、実は着用していたブルゾンのポケット部分のファスナーがむき出しのデザインとなっており、更にそのファスナーが粗悪品で目が粗く、ガザガザしていました。ブルゾンを着用し、ショルダーバックを下げるとぴったりと合致し、バックの傷の原因が特定出来ました。ブルゾンは安価を売りにしている店で買った約4千円のものだったので、4千円のためにシャネルのバックが・・・・。と涙が出てしまいました。
しかし出張中であったため、上着の変えもバックの変えもありません。仕方なく両方を持って日中を過ごすことになりましたが、これ以上バックがファスナー部分に触れないようにと、自分の手をポケットに入れてバックとファスナーが直接触れないようにしました。
ところが、今度はポケットに入れた自分の手が傷ついてしまいました。すぐ直るような擦り傷でしたがあちこち傷だらけになりました。その中の1箇所は今でも『痕』が残っています。(怪我した直後の写真も残しています)
30歳超既婚子持ちの私でもやはり傷跡が残るというのは悲しかったです。
そんなこんなで、どうしても我慢できなくなった私は、持ち物や体に傷を付けるような商品を販売していいのか。と、ファッションセンター本社に電話しました。
すると、あまりに横柄な態度・口調に我慢の限界が来た私は『あなたでは話にならない。上司を出してほしい』とお願いしましたが、無視されました。とりあえず、傷がついたというバックとブルゾンを社のほうへ送るようにといわれましたので、そのとおりに送りました。
そして約半月後、返送されてきたバックとブルゾン。それに申し訳程度に付け添えられたA4の用紙。それは『回答書』というもので、弊社製品(ブルゾン)は正常品です。ということだけ書いてありました。バックの傷と検証をした結果や手を傷付けたことについては一切何もふれず・・・。
もちろん納得できない私は(何の為にバックを送ったのかと・・)再度ファッションセンター本社へ電話しましたが、やはり取り次いでさえもらえず。あまりにぞんざいな扱われ方をしたことで、怒りで震えたほどです。
その後、消費者生活センターに相談したところ検証の専門課がブルゾンとバック、そして怪我をした手の写真を見て、原因はブルゾンにあると判断し、消費者生活センターからファッションセンターへ連絡していただけました。が、、、消費者センターの担当の方が説明しているそばから、ファッションセンターの担当者の方は『商品に問題はありません。傷がついたというのは使用した人の使い方が悪かったからです。出るところに出てもらっても一向に構いません。』といわれ、取り付くしまも無かったそうです。
その報告を受けた私は、限りなく落胆しました。
ココまでの扱いを受け、商品の不具合を認めず、非は全部購入した消費者側にあるというファッションセンターに対し、どうすればいいでしょうか。
私の要求は手を傷つけたことに対する慰謝料+バック代(傷がついた事で下がった価値の価格のみ)+ファッションセンター関係者の直筆による謝罪と業務態度及び商品検査システム改善の申し入れです。
以上が相談内容です。悔しくて悲しくてどうしようもありません。どうか、どうか、宜しくお願いいたします。
※慰謝料などの知識はありませんのでその辺も教えてください。

30代/女性 | 日付:2008年2月 7日(木) 21:23 JST | 閲覧件数: 2,241

内容証明郵便で対処してみてください。

水時 功二

こんばんは、まず最初に回答が遅くなりましたこと、お詫び申し上げます。

本件の場合、製造物責任法(PL法)による損害賠償請求が可能かと思われます。第3条で、製造業者等(加工業者、輸入業者も含まれます)の責任が明確に書かれております。つまり、「製造物を引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。」とあります。

まずは、この法律を盾に、内容証明郵便を送りつけるのはいかがでしょうか?費用は大してかかりません。約1,500円で済みます。商品のファスナー部分の状態、それによるシャネルの被害、ファスナー部分とシャネルのバックの位置から生じる因果関係(つまり、バックがぶらさがるくらいの腰の高さにそういう粗悪なファスナーが位置していたのであれば、当然バック等に傷が付くかもしれないことぐらい製造過程で予見することができるだろう。)、損害額(バック代、手の治療代)をしっかりと書いて送りつけてみてください。

慰謝料とは、この事件によって、あなたが受けた心の傷です。法律学的にいうなら、「相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償」です。これを今回取るのは難しいかもしれませんが、とりあえず一緒に請求することをおすすめします。謝罪要求、システム改善の件も盛り込んでみてください。

これで駄目なら裁判を利用するしか方法が残されていませんが、時間が許すのならば、訴えてみるのも一つの手でしょう。証拠をどこまで揃えられるかで勝敗は左右されます。

業者と消費者の契約関係というのは、どうしても業者が有利になりがちです。泣き寝入りすることはありません。がんばってください。

回答日時:2008年2月11日(月) 22:37 JSTお礼のコメントを書く

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水時 功二相談件数:133件
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