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公正証書で決めた養育費は変更できないのでしょうか?

ご相談者:30代/男性

養育費の事でお聞きします。
5年前に離婚をして離婚したての時は、苦しいながらも養育費を払っていましたが、去年末から今日にかけて残業と休日出勤が無くなり、バイトも無い状態です。(建築業の電気屋です)毎月12万円払ってきましたが支払いが困難になり、銀行で借金してまで支払って来ましたが、両方の支払いが困難なので元妻にお願いしましたが聞き入れてもらえない状態です。公証役場で書類を作成しているので減額は無理なのでしょうか?
子供 女15歳 男13歳 男11歳 男5歳  計4人の養育費を支払っています。
毎月変動ありますがここ半年の手取り24〜29万の給料で家賃9万(母親、姉と同居で離婚の時に家賃を自分が出すと言って一緒に住んでいます)、携帯代、生命保険、その他の費用が約3万かかっています。

8月頃には、子供が出来て結婚するので余計、養育費の支払いが困難になって来ます。
目安、法律的にいくら支払って行けばいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

30代/男性 | 日付:2009年6月 2日(火) 16:44 JST | 閲覧件数: 2,420

公正証書で決めた養育費も増減ができます。

中野 浩太郎

 こう言うご時世ですので、仕事も減ったりと収入が減るのもわかります。
当然、そう言うことに公正証書で決めた養育費が対応できない訳ではありません。

 民法には「事情変更の原則」と言うのがあり、状況が変わって養育費を支払うのが
きつくなったら減額も可能です。民法880条にも規定されていますので
ご安心ください。

 お子様が4人で12万円と言う内訳はひとり3万円ですか?
一般的には養育費は1人ずつで決めます。そうしないとお子様が順番に成人して
いけば負担も減るからです。

 確かに借金をしてまでは大変ですよね。ではどうやって減額するか
一つはポジティブな方法としては、養育費減額の調停を申立てることです。
管轄の家庭裁判所に申し立てするだけです。
そこで払える額を提示していきます。

 もう一つは、ネガティブな方法として、翌月から払える額しか振り込まないことです。
そうすると文句を言ってくるでしょうから調停にしてくれと頼みます。
それは面倒なので相手も協議に応じる可能性もあります。
でもあまりお勧めできる方法ではありませんよ。

 ただ強制執行をしてくるかもしれませんが手続きがいろいろ面倒なので
現実的ではないし、やはり調停を申立てることになると思いますね。

 後、ご相談者様に朗報?なのは、再婚されてお子様ができた場合はそのお子様も
養育費の額にいれて計算します。つまりおおまかに全体の5分の4になると思って
下さい。これはどうなのかと思う方もいらっしゃいますが、お子様に罪はないので
この考え方になります。お子様ができたら減額請求して構わないのです。

 その前に、専門家に相談したら減額可能と言われたと話し合いをして下さい。
なるべくお子様のことで波風は立てたくないですよね。
頑張りましょう。

回答日時:2009年6月 3日(水) 20:57 JST

ありがとうございます。
もう一度話してみてダメなら家庭裁判所に申し立てして養育費の見直しをしてもらいます。

| 30代/男性 | コメント投稿日:2009-06-04 |

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