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連帯保証人の継続は必要か?

ご相談者:30代/男性

 私宛に「連帯保証人継続確認書」なる書類が送付されてきました。
 実は、以前ある保証人紹介会社の「保証人バンク」なるものに登録していた時期があり、その頃に引き
受けた案件だと思われます。(なお、被保証任人さんとは面識はありません)
 この通知書には、継続に同意の場合には、同意欄に署名・実印を押印の上で送付し、異議がある場合に
は、異議申し立て欄に理由を記載し、送付するとなっています。
 私は、保証人紹介会社の対応などに不安を感じ、保証人登録更新の手続は一切とっていない状況であること、個人再生を申し立てたこともあり、連帯保証人である状況に不安に思っております。
 こうした場合、異議を申立てることによって、連帯保証人を外れる事は可能なのでしょうか。ご教授願います。
 なお、保証の内容は、カーオークションの会員登録のための保証で、規約上債務保証があるようです。
 長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

30代/男性 | 日付:2008年2月 1日(金) 04:52 JST | 閲覧件数: 2,745

連帯保証契約に期限を設けている場合、その満期を迎えると、契約は終了します。

水時 功二

連帯保証人継続確認書が送られてきたということは、今回、連帯保証契約の満期が到来しているということでしょう。「保証人バンク」登録時の契約書はございますか?細かいでしょうが、よく条項を読んでみてください。おそらく、契約は数年で満期を迎え、更新の都度、あなたの同意を取るようになっているはずです。

法律上は、自動更新でもない限り、特に何の意思表示をしなくても満期が到来すれば契約は終了し、更新されることはありませんが、念のため、異議申立欄に「連帯保証人を続けない旨」と「適当な理由」を記載して送り返せばいいと思います。理由はあってもなくても法律効果には何の影響もありませんが、変にいちゃもんをつけられるのも嫌でしょうから、適当な理由(例えば、「法律家に相談した所、やめなさいと言われた。」等)を記載してみてもいいのではないでしょうか?

ご参考までに、根保証契約については、http://consult.client.jp/nehoshou.htm




以下は、実際に多数の債務整理の業務を執り行っている私
http://consult.client.jp/sodan.htm
から、「保証」について一言!

連帯保証は、主債務者の支払状況次第では、とても恐ろしいことに巻き込まれる恐れがあります。例えば、主債務者が返済を続けていくことが不能になり自己破産をしたとしましょう。この破産の効力は連帯保証人には及びません。つまり、保証契約の範囲内で、保証人は主債務者の債務を支払わされることになり、結局は主債務者と共に破産なんてことになりかねません。自分で事業等を興した人が商売がうまくいかずに倒産するのは、ある意味、自己責任だからしょうがないとしても、単に保証人になってくれと頼まれてついつい情にほだされてサインしたがために、他人の不幸を一緒に背負い込むことになるのは、とても理不尽ではありませんか?

経済的に自分に余裕がなければ、たとえ親友でも、いや親友だからこそ、保証人を頼まれても「No」と言えるようになってください。
それが嫌なら二度と戻ってこないと割り切って、自分の財布から金を貸してあげた方がまだましです。

以上です。

回答日時:2008年2月 1日(金) 20:35 JSTお礼のコメントを書く

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