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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:30代/女性
はじめまして、私は3年前に離婚し経済的家庭環境的理由で親権を前夫に渡しました。
その時公正証書を作成し、月一回の日帰り面接、年一回の泊面接を認めるとの旨取り決めました。
その後、二年程はいろいろ妨害もありましたが、どうにか面接をして来れました。ですが、私の再婚を機に一方的に面接を中止として、面接を拒否し続けました。
公正証書に書かれた内容を守らないと弁護士さんや行政書士の先生方に相談したところ、公正証書は強制力が弱いので、調停で話合うと良いと教えていただきそのようにしました。
結果、先月調停が終わり、面接を認める、その内容は自由と決まりました。にも関わらず今月、調停後初めての面接の相談をしたところ、子供たちは金沢に住んでいるのですが、北陸三県での面接を認めない。もし私が北陸三県に足を踏み入れようものなら、面接は再度即刻中止と言ってきました。三人のうち一番したの子はまだ小さく子供たちだけで北陸三県を出てくるのは不可能。ということは事実上はまた面接を中止ということになります。
調停で取り決めたことなのにこのように簡単に約束が破られるものなのでしょうか?その際、打つ手は何かないのでしょうか?なにかよい方法を教えてください。よろしくお願いいたします。
30代/女性 | 日付:2009年5月 6日(水) 01:43 JST | 閲覧件数: 1,203
確かに公正証書は金銭的な債権などには強制執行など強い効力を持ちますが
面接交渉権を履行させるような人的債権にはそれほど効力が強くないとも言えます。
ただそこに至るまでの話し合いに問題が有ったのだと思われます。
なぜにそう言うような約束をのんでしまったかですね。
経済的な理由にしても養育費の請求はできる訳ですし
もう少しつめて離婚前に考えておくべきだったかもしれませんね。
ご相談者様のお話だけなので、元ご主人の考えがわかりませんが
本来は一方的な意見の判断はできない問題です。
たぶんここでは語れない理由もあるのだと推測はできます。
じっくり、お近くの専門家ともう一度話し合われても良いと思います。
ただアドバイスとしては、間接強制と言って子供に約束通り会わせないので
あれば●円の違約金を支払わせる約束をしても良いでしょうね。
一度、そう言う実績がある方に対してはそこのとこを決めておかないと
実効性は薄れますね。
また調停調書に調停委員の名前など出ているでしょから
今回の件をご相談されてみるのが早いと思われます。
何にしても元ご主人はお子様を会わせたくない感じですが
金沢にご相談者様がいきなり行ってもいけないような法律はなく
基本相手も約束を守らないなら強硬手段もやむを得ないかもしれませんね。
ただしその前に裁判所に必ずご相談してみて下さい。
回答日時:2009年5月 6日(水) 10:56 JSTお礼のコメントを書く
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