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回答プロ: 布川 大志
ご相談者:30代/男性
最近、中古のマンションを購入したのですが、マンションの駐車場が
立体駐車場で、高さ制限が155cmであり、当方が所有する車では
入らなくて困っております。
当初、聞いていた話と違っており、管理会社に相談したところ、
・車を買い替える
・外に別途、駐車場を借りる
の2択しかないと突き放されて困っております。
■立体駐車場について
3階(地上と地下2階)方式で、地上は高さ制限なし
地下が155cmの制限あり
■経緯を整理すると次の内容になります。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
?マンションの購入の決定時点 ・・・ 仲介業者とのやりとり
元々住まれていた売主さんの駐車場が地上であり、
「それをそのまま譲ってもらうことになる」という口頭レベルの説明にて、
特に駐車場については意識をせず購入を決定
必要書類の記入、手付金などを支払い
?本契約時 ・・・ 仲介業者とのやりとり
マンションの重要事項説明書の説明を受けたが、特に
駐車場に関する説明はなし
説明を受けた書類の中に、「駐車場に関する事項」があり、
そこには「駐車場あり」、制約事項欄には何も記載がありません
またこの時点でも、
「売主さんが使用されているものをそのまま譲ってもらうことになる」
という説明は受けた。
マンション自体は立体駐車場であることの説明は受けたが、
高さ制限が155cmと一般的標準よりも低めであることは説明なし
?住宅ローンの本決裁時(本契約より数ヶ月で入居直前)
売主さんより、
「駐車場の譲渡規定が1年前に改訂があり、地上の駐車場を
保持するものが退去する場合は、その場所を希望者を募り、
抽選の上、決める」との連絡があり
?実際にマンションに行ってみると、地下駐車場の高さ制限が
155cmであることが判明し、
管理会社に相談するが、
「仲介業者には当初から伝えていたため、クレームは仲介業者に」
と言われ、
・車を買い替える
・外に別途、駐車場を借りる
の2択しかないとのこと。
?仲介業者に相談をしたところ、
?の本契約時に渡した書類の中に実は記載があったことが発覚
そのため、今からでは遅い、とのこと
補足:「記載があった」と言われてしまっておりますが、
「制限については別紙参照」ということで駐車場以外の
設備全般に関するたくさんの書類を渡された中に
記載は確かにあった
しかし、?や?の購入、契約時点での重要事項説明の
中では説明は上述の通り受けていない
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
以上が事実経緯となります。
仲介業者さん、管理会社さんに対して
どういった対応が取れますでしょうか?
宜しくお願い致します。
以上
30代/男性 | 日付:2009年3月31日(火) 19:16 JST | 閲覧件数: 1,445
契約書の内容を直接見ていないので、断言はできませんが、
契約書の内容を精査したうえで、
契約しているのであれば、請求行為等は少し厳しいように感じます。
確かに、
説明責任を果たしていないことから、
それを立証することができれば、
可能かもしれませんが。
文面からは、あくまで口頭での話で、
立証は困難のようにも感じます。
任意での交渉は困難に思えますので、
弁護士への相談をお勧めいたします。
お力になれず、申し訳ありません。
回答日時:2009年4月 2日(木) 23:07 JSTお礼のコメントを書く
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