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給与所得に含まれる通勤手当について

ご相談者:30代/女性

巻幡 様

お忙しいところ、お邪魔いたします。
早速ですが、主人の扶養に入っているものですが、去年かかった医療費は高額だったので所得税の還付申告を検討したところの疑問です、ご回答いただければ幸いです。
主人の給与明細上基本給のほかに通勤手当という欄があり、毎月5000円いただいています。
一月にもらった源泉徴収票の支払い金額にはこの5000円(12ヶ月分)がこのまま含まれているのが気づきましたが、非課税の通勤手当を認めてもらうのに、どうすればよいでしょうか。

お忙しいところ、どうかよろしくお願い申し上げます。

30代/女性 | 日付:2009年3月25日(水) 13:15 JST | 閲覧件数: 3,747

給与所得に含まれる通勤手当について

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

おっしゃるとおり、給与で支給される通勤手当は非課税と認められた範囲内では
所得税の課税の対象とはなりません。

給与の支払側に年末調整のやり直しをしていただくことが
一番よろしいかと思いますが、
なかなか言えない場合もあると思います。

昨年の給与明細を保管していらっしゃるのであれば
それを税務署へ明示して給与所得の金額を訂正して
もう一度還付申告をされてはいかがでしょうか。

源泉徴収票でなくとも
給与の支払の内訳がわかるものであれば
大丈夫なはずです。

お忙しいとは思いますが
所轄の税務署へ出向いてみてくださいね。

                           巻幡直美

回答日時:2009年3月27日(金) 12:08 JSTお礼のコメントを書く

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