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父の借金を相続

ご相談者:40代/男性

はじめまして、このたび初めて相談させていただきます。三重県に住みますUと申します。
今回の質問の内容ですが、私の父と兄の事業の件なのですが、(父と兄は兵庫県に住んでいます)

状況は
父が経営する家具屋の手伝いを兄が週に3回程しておりました。(タクシーの運転手と兼業)事業資金としては労働金庫より
1000万円借り入れていました。(父は78歳なので、保証人は兄でした。)
父の場合は家具を仕入れる手形の不足した場合は、自身のカードでキャッシングをして対応しており
キャッシングの貸しいれ額が200万ぐらいになっています。(キャッシング名義は父)
で、このような状況の中、元気だった父が今年の1月22日に心筋梗塞で急死し、
残った労働金庫とキャッシングの月払いの金額が14万と とても、兄一人では支払い切れない状況です。

この場合、個人再生法等は可能なのでしょうか?
又、父名義でキャッシングしていた場合、本人死亡の場合は誰が払うのでしょうか?
余談ですが、
兄の家族構成は 妻と 子供3人です。
後、父の扶養に入っていた母の扶養も必然的に発生しそうですが、(かなり重度のアルツハイマーです)

と、この様に今現在、非常に苦しい状況の時、借金の月々の負担等法的に変更し自分自身が返せる範囲内に設定しなおすことは出来ないでしょうか?
よろしくお願いします。

40代/男性 | 日付:2008年1月27日(日) 20:45 JST | 閲覧件数: 1,668

相続放棄もしくは限定承認の手続きで回避してください。

水時 功二

お父様の経営する家具屋は個人事業ですよね?(会社ではないですね?)
もしそうなら、お父様の事業用の借金と、個人として借り入れしている借金の両方を、各相続人はその相続分に従って独立した分割債務を負うことになります。

事は急を要します。お父様がなくなられてから3ヶ月以内に以下の手続きに進んでください。

1.まずは、お父様の遺産がどれくらいか調べます。資産(現金、預貯金、不動産、車、株券等)と負債(借金です。借入先、金額)

2. 1の結果、負債が資産を上回るようなら、相続人全員が相続放棄の手続きに進んでください。

3. 資産が負債を上回る場合、限定承認の手続きをやっておいた方が無難です。

これらの手続きを行うことで、今後、月々借金を返済し続けるなんてことにはならないので、とにかく急いでください。資産調査だけで2ヶ月かかったなんてことはザラです。

以上

回答日時:2008年1月28日(月) 17:50 JSTお礼のコメントを書く

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