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相続放棄の書類を債権者に返信用封筒で送付して良いか

ご相談者:30代/男性

母親が昨年、死去したのですが、死去後に借金があることが分かり、相続対象になる私達は相続放棄をしました。相続放棄の手続きは終了し、裁判所から受理もされています。
今回、債権者に相続放棄をした書類の提出を依頼されました。
その際、債権者から届いた返信用封筒にて送付依頼をされたのですが、この返信用封筒を使用しても
大丈夫でしょうか?

30代/男性 | 日付:2009年3月 3日(火) 23:20 JST | 閲覧件数: 2,696

問題ないと思います

武田 敬子

はじめまして。
行政書士の武田と申します。

債権者が相続放棄の書類の送付を求めることは最もなことだと思います。
母親の分の借金を返済できないという証明が社内的に必要ですから。

それを債権者側の返信用封筒で送っても大丈夫だと思います。

よほど気になる点があるのでしょうか。
それならば、それを使わないでご自分で封筒を用意しても
良いと思います。

回答日時:2009年3月 4日(水) 11:40 JSTお礼のコメントを書く

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武田 敬子相談件数:64件
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