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昨年の10月に突然主人から、弁護士を付けて離婚を言い渡されました。

ご相談者:30代/女性

はじめまして、昨年の10月に突然主人(オーストリア人)から、私の性格の問題と言うことで、離婚を言い渡されました。
主人はすでにそのとき、弁護士を雇っており、12月までは、またやり直すと言う言い訳で、息子にあいに、私の実家に来ていました。しかし、今年の1月に単身赴任をしている韓国を訪れると、女性がいることが発覚しました。
この女性は2007年の7月頃すでに、以前住んでいた兵庫県の家に、私と息子が私の実家に帰っているときに訪れていたようです。
この女性のことが発覚してから1ヶ月以上も連絡がなく、してみると、「早く離婚を進めたいので、自分の弁護士に話してくれ。」と言われました。私は、慰謝料を請求したいのですが、いくらぐらいが妥当でしょうか?
知り合って16年、結婚して8年、籍を入れて5年がたちます。
本当に昨年の9月ではこんなことになるなんて考えもしていませんでした。
あまりにも主人がこの状況で無責任なので、「韓国に息子と話し合いに行く。」といいましたら、
「韓国にきたら、警察を呼ぶ。」「ハラスメントで、私を訴える。」と言っていましたが、
離婚もしていないのにそんなこと可能なのでしょうか?
もう主人も慰謝料から逃げ出したいのか、まともに話すことは無理なので、主人の弁護士に今後の
ことを話し合うほうがよいのでしょうか?しかし主人の弁護士なので、どうかとも思ってしまいます。
もうひとつ、その女性にも慰謝料を請求したいのですが、主人との離婚後のほうがよいのでしょうか?
色々書きましたが、よろしくお願いします。

30代/女性 | 日付:2009年2月28日(土) 15:32 JST | 閲覧件数: 1,043

ご主人は本気です、特に慰藉料は払いたくないという意思が見えます。

夫婦問題カウンセラー 村越 真里子

う〜〜〜ん、困りましたね、色んな事が国境を越えての事なので とても簡単には行きません。
またご主人が どの国の弁護士を雇っているかにより どこの国の法律に基づき判断を
されるのかも不明です。そしてその女性に慰藉料請求と言っても どこの誰で名前は何ていいますか?
ご主人に「その女性に慰藉料請求したいから 名前と住所を教えて」と言っても 恐らく素直に教える
はずはありません。それより何より 女性との浮気が発覚したといっても 不貞という肉体関係を
結んでいたという証拠はどこにありますか?
慰藉料請求には そうした証拠が必要です。

多分 ご主人はいざとなると その女性の存在すら 単なる友達で、自分達夫婦は元々破綻していたのだと
離婚理由には一切関係ないと シラを切るでしょう。

akosukeさんを責めているのではありませんが ご主人の方が先に弁護士を雇うという時点で
一枚上手(うわて)で準備万端です。

計算ずくめに用心し用意周到にしている御主人に女性の存在が判ったからと言って
慰藉料を請求したいと言っても ご主人はそれを避けたいから 弁護士を雇い 防衛をしているのです。

「ごめんね、悪かった、だからこのお金で許してね」と云うのが慰藉料ですが ご主人は自分の
悪かった事すら認める気はないのす。
その気持ちがあるなら弁護士に費用を払うより 最初から慰藉料に宛てるでしょう。

だからそれでも慰藉料を貰いたいというのであれば ご主人が自分を正当化している
部分を 打ち破らないと難しいという事になりますが 今の所 ご主人が自分をガードしている
弁護士という壁を打ち破るほどの材料が akosukeさんには準備できていないと思います。

私は何寝入りと云う言葉は嫌いですが 今のままでは慰藉料請求は難しいと思います。
でも望みは薄い気はしますが 可能性がないわけではないと思います。

それは 「韓国にきたら、警察を呼ぶ。」「ハラスメントで、私を訴える。」と言うご主人の言葉です。
ここまで恐怖心を持っているという事は自分は かなり不利だという自覚があるという事です。
何もakosukeさんが行くという意味ではなりませんが韓国に行けば何らかの証拠が
掴めるということではないですか?

でも大事な事は「何とか話し合いで解決したい、夫と心から誠意で話しあえば判りあえる」という
甘い事を考えは捨てることです。
もうそんな時期は過ぎました。
ご主人は 自分のガードの為に弁護士という武器を味方に付けました。
その弁護士は ご主人を守る為の人物です。
いわば敵ですからその人物のakosukeさんの心情を話すことは 敵に手の内を明かす事になります。
akosukeさんも ご主人同様、武器が必要かと思います。

何がakosukeさんにとって 武器になるかは もう少し詳しい事をお聞きしないといけませんが
このオープンなサイト上では 難しいと思います。
引き続き アドバイスが必要であれば 私の「詳しい相談内容」をご覧になって連絡下さい。
頑張って下さい。

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回答日時:2009年2月28日(土) 20:33 JSTお礼のコメントを書く

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