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遺産相続について

ご相談者:40代/女性

父が亡くなりました。
これから相続が始りますが、母本人の非行により両親は20年間の別居生活でした。
子供は私達兄弟2人です(現在40代です)

配偶者と言うだけで母は50%の相続をかなり主張しています
兄は感情的になり話し合いができません。
私も兄と同じ感情でいますが、これ以上もめるわけには行かないので
我慢している状態です。

50%となると億の相続になり、やはり皆が感情的になってしまい
全く話し合いにもならず私は涙が出てしまいます。

弁護士を立てるべきでしょうか?司法書士の力をお借りするべきでしょうか?

40代/女性 | 日付:2009年2月26日(木) 00:43 JST | 閲覧件数: 995

円満な相続手続きへ

古家 秀樹

初めまして。
飛鳥行政書士法務事務所の古家と申します。



>父が亡くなりました。


このたびはまことにご愁傷さまでございます。
ご遺族の皆さまのご心中お察し申し上げます。



>これから相続が始りますが、母本人の非行により両親は20年間の別居生活でした。



別居生活ということは、離婚届は提出していないと判断させて頂きます。
遺言書はありませんか?また、亡お父様が皆様に内緒で作成している可能性はありませんか?
もしその可能性が0%でなければ調査する方法がございます。



>子供は私達兄弟2人です(現在40代です)



もし、遺言書がなければ原則、お母様2/4、お兄様1/4、お弟様1/4となります。
もちろん、3人様のお話し合いで遺産分割協議を行い、例えば、お兄様へ全部
相続ということも可能です。



>配偶者と言うだけで母は50%の相続をかなり主張しています



原則として、長年別居生活をしていても法律上、妻(配偶者)であるならば相続人になります。



>兄は感情的になり話し合いができません。
>私も兄と同じ感情でいますが、これ以上もめるわけには行かないので我慢している状態です。



そうですね。どうしても感情的になりますと相続が争う相続の「争続」になってしまいます。


>50%となると億の相続になり、やはり皆が感情的になってしまい全く話し合いにもならず
>私は涙が出てしまいます。



お話し合いにならない状態の場合には、第3者の専門家立会いでまたは裁判所を経由した
お話合いが必要だと思われます。



>弁護士を立てるべきでしょうか?司法書士の力をお借りするべきでしょうか?



どちらの専門家でも、お力になって頂けるものと思われます。

当事務所も相続・遺言総合センターとして、弁護士及び司法書士並びに相続税の専門家税理士と
一緒に総合的にお手伝いをさせて頂いております。

業務可能エリアは、関東はもちろん、熊本や富山など全国よりご依頼いただいております。

また、不動産が絡む場合には、不動産会社も一緒になってサポートさせて頂いております。


 相続に関係する手続きには、期限があるものがあります。(例、相続税の申告など)


 詳しい情報をお聞きすることにより、より具体的なアドバイスができるものと思われます。


お気軽に下記までご連絡下さい。


 一日でも早く解決できる事を切に祈っております。


 それでは失礼します。


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          名古屋合同事務所内 

          飛鳥行政書士法務事務所

            古 家 秀 樹 
 
★CONTACT★
 〒451-0042 名古屋市西区那古野2-13-14 2F
 (地下鉄名古屋駅1番出口徒歩8分)
 TEL 052-581-0888 FAX 052-581-9888    
携帯   090-8078-3773 
 H P  http://www.office-asuka.com/
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回答日時:2009年2月26日(木) 11:14 JSTお礼のコメントを書く

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