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回答プロ:夫婦問題カウンセラー 村越 真里子
ご相談者:30代/男性
はじめまして。
離婚後、元妻に慰謝料を月々支払っています。
その元妻が再婚した場合にも慰謝料の支払い義務は継続されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
30代/男性 | 日付:2009年2月 7日(土) 18:54 JST | 閲覧件数: 1,420
以前の結婚生活で 何があって離婚をされたのかは 存じませんが 慰謝料と云う意味合いから
何かしら 奥様を苦しめ その結果 離婚に至ったとすれば 慰謝料とは謝罪の意味のお金ですから
元奥様の再婚で その罪が消えるものではありません。
また慰謝料は生活費とは違いますので 元奥様が再婚され新しいご主人の扶養になったとしても
no6さんが慰謝料を払わなくてもよいという理由にはなりません。
離婚してどのくらいの月日が経過しているかは判りませんが 恐らく一括で支払えなかったから
分割で払う事に元奥様が納得されたのですから 払ってあげるべきだと思います。
本来なら 慰謝料は 一括の現金で支払うのが 理想的です。
慰謝料は元奥様の再婚とは無関係だと思います。
回答日時:2009年2月 7日(土) 20:24 JSTお礼のコメントを書く
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