相談&回答 |
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回答プロ:夫婦問題カウンセラー 村越 真里子
ご相談者:20代/女性
国籍ペルー同士で日本で入籍したのですが、2年間相手の行方が分かりません。離婚できますか?
20代/女性 | 日付:2009年2月 7日(土) 14:54 JST | 閲覧件数: 1,212
日本で結婚して日本で暮しているという事で 一応日本流の考えを言いますが これは
国籍関係なく 夫婦なのに勝手に家を出て行く事は いけません。
それと同時に 勝手に離婚届を提出する事もできません。
日本の法律で言えば 「生死の判らない行方不明」は離婚できる理由の一つですが
過去の裁判事例では 2年間は 短すぎます。
また お金に余裕のある人は 探偵を雇い 見つけ出して 離婚届に判を押させますが
お若いのでそれも難しそうです。
いずれにしても行方不明の方との離婚は困難ですし 行方不明という理由だけでは
離婚はそれ相応の期間が必要です。
出来るだけ ご主人の知人などからの情報をたどり 見つけ出す事が最善策です。
とりあえず 警察へ家出人捜査として届けを出し いつから行方不明かの記録を残しておく
必要がありますね。
そして念のため 家庭裁判所に行き 相談だけはしてみてください。
そうすれば 少なくとも 相談日から何年行方不明かを証明できますから
公的なところに 相談記録を残すという 作業をしておいて下さい。
そして万一ご主人が出てくれば ○○年も 留守をして・・・・もう無理だから
離婚して・・・と言えるのです。
また 今後の事は この悩み辞典にも 行政書士で外国人の方の結婚に詳しい先生も居られます。例えば行政書士の武田 敬子先生です。
できれば そういった先生が 法律や国籍の事は詳しいので そちらでもお聞き下さい。
回答日時:2009年2月 7日(土) 18:08 JSTお礼のコメントを書く
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