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父死亡により父との養子縁組と相続はどうなるのか。

ご相談者:40代/女性

年末に父が亡くなりました。私は結婚しています。 母と父は私が結婚して後に結婚しましたので私と父は養子縁組をしていました。 父が死亡の際に遺言書を残していたらしいですが 私は内容を見ていません。母に全てを渡すとの内容の遺言であったらしいですが、今は司法書士の先生のところに有るとの事です。

まず、私と父の養子縁組は 父が死亡した事によって解消されますか?
父が残した財産を全て母に渡すとの内容が遺言書に有る場合は 私にも財産の1部を貰う事はできませんか?
お忙しいところ恐縮ではございますが お返事下さいますよう お願いします。

40代/女性 | 日付:2009年2月 3日(火) 11:48 JST | 閲覧件数: 3,575

遺留分請求権はありますが、父の遺志も尊重した方が良いのでは。

武田 敬子

はじめまして。

関係がはっきりとわからなかったので、母があなたの実母で父は義父にあたる、という
前提でお話します。

養子縁組は死亡によって解消されることはありませんので、あなたにも相続権はあります。

父の遺言書が母に全てを渡すという場合でも、あなたに遺留分の請求権はあります。

が、
理由があって父もそのような遺言書を書いたのでしょうし、もともと父の財産なのですから
父の意思を尊重するのが一番ではないかと、私は思います。

母の財産であれば、いずれあなたに回ってきますし。

詳細な事情がわかりませんが、遺言の中身と財産がはっきりわかってから、ご自分で
判断なさるのが良いでしょう。

回答日時:2009年2月 5日(木) 08:59 JST

お忙しいところ、お教え下さいまして ありがとうございます。
後日、裁判所から呼び出しが有るらしく、その際に
遺留分の請求は止めにしておこうと 思います。
ここで相談させて頂き、また 親切なお教えを頂戴しましたので
何か、すっとしたような気持ちです。
重ねてお礼申し上げます。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2009-02-09 |

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武田 敬子相談件数:64件
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