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居住用財産を譲渡した場合の特別控除の適用の可否について

ご相談者:50代/男性

築40年になる戸建住宅を売却しようと考えています。
土地面積が130坪あり、うち60%敷地に母屋、40%の敷地に倉庫(築20年)が建っています。
母屋及び倉庫を現状のままで一括で売却することを希望しています。3000万特別控除も適用されますし。
しかし、不動産屋に聞くと、土地が広いため一括売却の可能性が低いので、次善の策として分筆(6:4)で売却することも検討したほうがいいとのことですが、分筆売却では母屋部分には3000万円の特別控除が適用されるが、倉庫部分は同年の12月31日までに売却できなければ同特別控除が適用されず、譲渡所得税を払うことになるとのことです。

つまり、分筆売却した場合3000万特別控除は住宅部分にのみ適用され、倉庫部分には適用されないが同年内であれば例外として適用されるのか。或いは、物件(住居か倉庫か)にかかわらず同年内であれば適用されるのか。また、別の不動産屋からは「年内」ではなく「年度内」だとも聞いています。どちらが正しいのでしょうか。

分筆しても同年内に売れるという保障はないようなので、限られた期間内でどういうふうに売却の戦略をたてたらいいか困っています。
アドバイスをいただければ幸いです。 よろしくお願いします。

50代/男性 | 日付:2009年1月23日(金) 22:36 JST | 閲覧件数: 7,600

居住用財産を譲渡した場合の特別控除の適用の可否について

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。
回答が遅くなりまして大変申し訳ありません。

難しい事例だと思います。

回答させていただくにあたり、
あくまでも私一個人の意見ですので
実際に実行、申告される場合にはご自身でよくご確認いただき、
納得されてから売却されますようお願い申し上げます。


同年内に倉庫部分を売却した場合、
居住用財産の特別控除の適用が受けられるかどうか、微妙だと考えます。
これは専門家の中でも意見が分かれると思います。

私としては倉庫部分の売却で居住用財産の特別控除は受けられないかもしれない、
と今の時点でお答えするしかできません。

また、分筆後に
先に母屋部分が売却できて、翌年以降倉庫部分の売却となった場合、
この特別控除の適用は受けられません。
ひとつの居住用財産に対して一度のみの適用と
規定されております。

倉庫部分が先の売却になって
母屋部分が後の売却になる場合には
母屋部分の方が売却金額が高いと思われますので
母屋部分でこの特別控除を適用するとよろしいかと考えます。

私がこの場でお答えできるのはここまでとさせていただきます。
これ以上は無料でお答えできる範囲を超えてしまいます。
ご了承くださいませ。

多少費用はかかっても
大事なことですので
信頼できる専門家等にご相談されてはいかがでしょうか。

善処されることを願っております。

                          巻幡直美

回答日時:2009年1月27日(火) 12:48 JSTお礼のコメントを書く

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