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離婚に際し 借金の返済をするべきかどうか・・・・

ご相談者:30代/女性

お世話になります。
以前にも相談させていただきました。

協議離婚のことでお聞きしたいのですが、協議ということは話し合って決めることなのですよね。
私は調停にしようと思っていたのですが、主人が貸したお金のことはあきらめるからといって、(私は借りた覚えはありません。)協議離婚にしてほしいといってきました。
でも、送られてきた協議離婚書の内容に、「婚姻前に貸与した諸費用(30万、生活支援金など)に対しての乙(私)の返済能力を考慮し変換請求を放棄するものとする。ただし、今後乙またはその関係者が甲(主人)に対して何らか危害や名誉毀損等の言動が発覚した場合は、無効となり、甲は貸与した諸費用の返還請求を行うものとし・・・」などど一方的な要求を書いています。
これは協議といえるのでしょうか。
これに署名押印した場合、30万を借りたと判断されますか。
どうしたらよいのでしょうか。
そこの部分を消して送り返せばいいのかと考えています。
やはり調停にしたほうがよいでしょうか。
これは公正証書のように効力があるのでしょうか?
主人が独自に調べながら作成したものだと思います。
よろしくお願いします。

30代/女性 | 日付:2009年1月21日(水) 23:46 JST | 閲覧件数: 966

調停をすれば それもハッキリするでしょう

夫婦問題カウンセラー 村越 真里子

以前も申しましたように このようにいう事をコロコロ変える男性とは ちゃんと約束事したことは文章にして残すべきです。だから協議が嫌だと言っても 「お互いのために公正証書にして残しておきましょう」と言ってください。調停をすればそれが返すべきお金かどうかもはっきり決められますので 調停がいいでしょう。あまりご主人の言葉に翻弄されないようにしてください。

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回答日時:2009年1月22日(木) 00:06 JSTお礼のコメントを書く

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