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建物の取得資金の贈与

ご相談者:40代/男性

妻の父の土地に、私の父から3000万を出してもらい家を建てています。
これからどのような税金がかかり、どのような節税方法や控除が有るのかを教えてください。

40代/男性 | 日付:2009年1月 6日(火) 00:03 JST | 閲覧件数: 2,072

建物の取得資金の贈与

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

一言ではご説明できないご質問ですね。


まず、誰かから財産をもらえば贈与税がかかります。
そして不動産を取得(建物の建築も取得となります)した場合には
不動産取得税が課税され、その後毎年固定資産税が課税されてまいります。

建物取得資金の贈与に関しては
相続時精算課税制度の選択が可能となります。

ここでは詳しくご説明することはできませんので、
国税庁のHP→タックスアンサー→贈与税
こちらで詳しく説明が記載されております。




ホーム>税について調べる>タックスアンサー>贈与税

贈与税
贈与と税金
夫婦間の居住用不動産の贈与
住宅取得資金の贈与を受けたとき
親子間の土地の無償使用
相続時精算課税

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関連リンク English 注意事項 個人情報保護方針 点字ファイル 〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1 電話番号03-3581-4161(代表)/Copyright(c)国税庁 案内図


以上 ご確認ください。

私としては
多少報酬はかかったとしても
信頼できる専門家に一度だけだよろしいので
ご相談に行かれたほうがよろしいのではないかと思います。
相続時精算課税を選択するかしないかで
どのように税負担が違うのかなど、
きちんと説明を求めると良いと思います。

ご参考にしていただければ幸いです。


                   巻幡直美

回答日時:2009年1月 6日(火) 13:35 JST

忙しい中、丁寧なご返答有難うございました。とっても参考になりました。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2009-01-07 |

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巻幡 直美相談件数:185件
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