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回答プロ: 武田 敬子
ご相談者:40代/男性
父親(死亡)が残した遺言書(公正証書)にて、相続人(子供3人)に、不動産(概ね3等分)を除く、現金は3等分にて相続させると記載されているが、生前に自分を除く兄弟2人に2億1千万円を貸し付けていました。自分は遺産相続する事に決めたが、兄弟2人が、貸し付け金1/3の7千万円は私に渡せないと言われました(既に使い込んでおり残金がわずかしか無いとの事)。この場合、父が死亡して5ヶ月以上経過しており財産放棄の手続きはしていないが、この場合でも私は、受け取れない現金7千万円分の相続税を納税しないといけないのでしょうか。
40代/男性 | 日付:2008年12月22日(月) 00:22 JST | 閲覧件数: 1,452
こんにちは。
公正証書上、記載されていた金額が相続時にはなかった、という意味でよろしいでしょうか。
そうであれば、
受け取っていない分の相続税を支払う必要はないと思います。
公正証書に明記されているのであれば、それが残っていなかった旨を証明する何らかの書類が
必要となる可能性もがありますので、詳細は税務署に確認された方が良いです。
回答日時:2008年12月23日(火) 11:10 JSTお礼のコメントを書く
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