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回答プロ: 武田 敬子
ご相談者:40代/女性
遺産相続について、私の祖父は100歳を越えて健在しています。
数年前にわずかばかりの土地ではありますが、私(孫)に相続すると一筆書いて渡されました。(公証人役場で作成したものではありません。)
私の父も内容には了承しておりますが、もし祖父が死亡した場合この遺言状は法的に有効になるのでしょうか?
祖父の妻は他界しており、子供が父の他に5人います。相続権を主張された場合は遺産を分けなければならないのでしょうか?
40代/女性 | 日付:2008年12月21日(日) 15:49 JST | 閲覧件数: 1,280
こんにちは。
公正証書でなく、自筆証書による遺言となりますが、自筆証書の要件である
・全文自筆
・署名、捺印、日付入り
であれば、法的に有効と思われます。
祖父が亡くなった場合、子供(父を含め6人)は遺留分の請求権がありますので、
遺留分を請求されたら、遺産を分けなくてはなりません。
遺留分に相当する現金なりがあるのが一番良いのですが、ないのであれば、
祖父から相続人に対して、
・孫に遺贈(あなたは相続人ではないので遺贈になります)する旨
・その理由
を相続人に納得いくように説明してもらうのが、円満な相続の鍵となるでしょう。
回答日時:2008年12月23日(火) 10:55 JSTお礼のコメントを書く
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