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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:40代/女性
確定申告の事でお聞きしたいのです。
5年前に離婚をして、趣味でしていたリズムとバレエの指導をそのまま生活のかてにしてやってきました。確定申告をしっかりだしていきたいのですが、雑費の中に自分のためのレッスン代や各種講座参加費、整体やヒーリング、(発表会前の)エステや美容代などは、どこまでの範囲というものがありますか?
場所代、光熱費は会場によって払っていますが、自宅で事務仕事をすることも多く、メール連絡も携帯とパソコンを使い分けながらクラスごとの管理したりしています。
自宅2DK(共益費込み6万4千円)の1室でしておりますので、いくらかこちらも事務所費のような形で出せないでしょうか?
またある会社からは、リズム講師として月5万円とボーナスとして年2回10万円いただいていますが、所得税などのひかれてませんのもちろん収入として取り扱うのでしょうが、カルチャーなどの場合は、しっかり引かれていますので、源泉徴収表が送られてきました。
これは、所得についてはどうなるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
40代/女性 | 日付:2008年1月18日(金) 14:27 JST | 閲覧件数: 3,585
ご質問ありがとうございます。
確定申告についての疑問は誰しもあると思います。
ご回答にあたって、あくまでも私の見解ですので、実際に申告をされるときにはよくご確認の上、税務署や専門家へご相談されることをお勧めいたします。
1.事業所得の計算上、必要経費に算入できるかどうかは、その収入を得るために必要であるかどうかが実質的な判定要素となります。
お尋ねのご自分のためのレッスン代、研修費用など、また整体やエステ、美容代などについては、事業専用割合に応じて経費として考えてよろしいと思われます。
事業専用割合とはご存じかと思いますが、個人事業の場合は事業用と家事用に共通して使用したりするものがある場合にその割合を合理的に算定してその割合に応じて経費算入をするという所得税特有の考え方です。
ご自宅で事務などをなさることも多いとのことですが、そちらについてもパソコンや通信費、家賃なども事業専用割合を算定してそれに応じて経費として計上できると思います。
たとえばご自宅の一室を事務室としてご使用であれば、その事務室分の面積の全体に占める割合が事業専用割合と考えることもできますので、その割合に応じて家賃や光熱費などは経費として計上できます。
2.源泉徴収されている収入と源泉徴収されていない収入がおありとのことですね。
事業所得の計算上、売上としてすべての収入の合計(源泉徴収されている場合には源泉徴収前の金額)が売上の金額となります。
源泉徴収されているということは、所得税の前払いと考えていただき、確定申告の際に最終的な年税額から前払いの源泉徴収税額を差し引いて納税することになります。
これから確定申告を済まされるまで落ち着かないことと思います。
困ったことがありましたら最寄りの税務署、または青色申告会など、公的な機関をご利用されることも一つの方法だと思います。
お身体ご自愛いただき、どうぞご活躍くださいませ。
回答日時:2008年1月20日(日) 22:02 JSTお礼のコメントを書く
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