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育児放棄の妻から親権を取りたい・・・

ご相談者:30代/男性

妻との離婚を考えています。子供の親権についてお聞きしたいのですがよろしくお願
いします。

私は38歳、妻27歳、娘2歳で、私は離婚暦があり3年前に今の妻と結婚しました。

子供が生まれて1年たったころ、妻が子供に手を上げるようになり、精神科に通いだ
したのですが(本人の意思で)産後うつ病と診断されました。

育児が出来る状態でないとの本人の申し出で子供を保育園に預けたのですが、一向に
病状の改善が見られず、家事もろくにせず一日家にいる生活が2年続きました。

最近わかったのですが、多額の借金(200万ほど)を複数の消費者金融から借りお
り、私が渡している生活費ではどうにもならない状態になっていました。

理由を聞くと、ストレス発散で買い物したとのことです。

その借金は、私が銀行から借り入れをして全て完済しましたが、月に5万ほど返済し
ています。

妻の病気の原因は借金だったようです。

今現在、病気の原因はとりのぞかれたはずなのですが、相変わらず家事、育児はほと
んどしません。

私が注意すると「私は病気なのに理解してくれない」と言います。

飲みに行けば2時、3時まで帰って来ず、次の日は一日寝てすごしています。

うつ病は家事育児はできず、飲み歩いたり遊んでまわる事だけはできるのでしょう
か?

病気ということで私も妻と接してきましたが、ほとほと疲れ果てました。

離婚を考えているのですが、子供の親権は私が取れるのでしょうか?

子供はかわいそうですが、いまの状況は子供にとってもいい状況とは思えません

30代/男性 | 日付:2008年11月22日(土) 14:53 JST | 閲覧件数: 9,999

親権を得る資格

夫婦問題カウンセラー 村越 真里子

出来れば離婚は避けて欲しいのですが・・・・・・・
お子さんがまだ小さいのに離婚とは 痛ましい感がありますが もうお気持ちは
変りませんか?
答えは他の行政書士のの先生もお答えになっているように 協議離婚と調停離婚では
結果は違ってくると思います。
協議離婚は あくまでも話し合いによって 子供の事も 決める訳ですから お互いが
合意さえすれば 親権は子供がどちらが持ってもいいのです。
しかしどちらか一方が離婚をしたくないと言う事になれば 調停で離婚を成立させ
親権のことも法の基での判断に委ねる事になります。
そこで 奥様が子育てをする母親として的確かどうかは 調停調査員による
調査も必要になるかもしれません。
そこで 奥様が不適格となれば 当然jinjinさんが親権を得るわけですが お子様が幼い場合
よほどの事がない限り 母親が親権を取るのが普通です。
だから奥様の状態が 子育てをしないという加減によりますが たいていその時に
なれば 「母親としてちゃんとするから」と嘆願されたら やはり父親は弱い立場になります。
そして逆に言えば jinjinさんも子供を育てるにおいて その環境にあるかどうかも
審査の対象になります。つまり 男性なら通常仕事がありますので 夜も子供1人で
父親の仕事の終るのを待たせるとか 父親の両親に預けるとか どちらかと云うと
人頼りであれば 母親の方がまだましと云う判断をされる事もあります。
まjinjinさんはお仕事の面においては子供さんのお世話ができるかどうかという
現実の話になります。
要は調停で離婚を決める場合 両親の資格審査のような事になるので これは
子育てを出来る能力のあるほうが おのずと親権が渡ると思います。
ところで 少し奥様のご病気のことをお聞きしたいのですが そもそも
お子様が産まれた後の 虐待は単なる育児ノイローゼですか?
また 浪費による借金ですが こうしたことも 何かしらのストレスが
根底にある場合が多いのですが そのストレスに思い当たる事があれば
教えてもらえませんか?
そして 鬱病の病状について言えば 少し矛盾を感じます。
まず 本当の鬱病でしたら外出したがりませんし お酒を飲みに行って深夜帰宅とは
考え難いですね。
また借金返しをした今現在も まだ飲みに行っているということに 少々疑問を持ってしまいます。
そこで何が言いたいかというと もし親権を取りたいと思えば もう少し その疑問を
明確にする事で jinjinさんに親権がもらえる可能性が高まるかもしれません。

そういうことで もう少しプライベートな事をお聞きして 戦略を練りたいと思いますので
一度 「詳しい相談内容」をご覧になって 連絡をいただけませんでしょうか?
jinjinさんのお仕事の時間帯などをお聞きして 父親として親権を主張できるよう
アドバイスさせて頂きたいと思います。頑張ってください。

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回答日時:2008年11月23日(日) 00:57 JSTお礼のコメントを書く

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夫婦問題カウンセラー
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