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回答プロ: 大塚 大
ご相談者:20代/男性
今月いっぱいで急な実家の都合でアルバイトを辞めようと思っています。
そこで質問なのですが、勤務開始時の契約書類に「退職する場合、最低一ヶ月前には退職願いを提出する」とあり、最後に「これを守らない場合は給料の支払いはできません」というような文の同意書を書きました。法律上でいうとやはり支払われなくてもおかしくないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
20代/男性 | 日付:2008年11月19日(水) 20:30 JST | 閲覧件数: 2,493
ご相談ありがとうございます。
おはなしの内容からしますと、
決めた事柄を守らなかったから
支払わないという制裁の一種かと
思います。
従業員、パートさん、アルバイトのかたの
賃金を減額するのは、場面が限定されています。
労働基準法では、こうした場合について
就業規則に規定しなければならないことを
明記しています。
(制裁規定の制限)
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合に
おいては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総
額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
ですので、まずは就業規則がちゃんとあるのかどうかの
確認が必要になるかと思います。
相手が、就業規則を見せなかったりした場合、つぎの対応
については労働基準監督署にご相談いただけたらと思います。
回答日時:2008年11月20日(木) 08:14 JSTお礼のコメントを書く
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