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回答プロ: 浅野 裕司
ご相談者:30代/女性
浅野様
市県民税について相談させて頂きます。
住民票上の住所は埼玉県なのですが、知人に頼まれ平成19年8月より単身、福岡県で就業しました。
当初、短期間の予定でしたので住民票は移しませんでした。
最終的には平成20年4月まで福岡におりました。
配偶者は住民票上の住所に住んでおりますので、主人の会社を通し市県民税は支払っております。
こういった場合でも、私個人として福岡での市県民税は支払わないといけないのでしょうか?
また8ヶ月しか福岡に住んでいなくても4期分全てを支払わないといけないのでしょうか?
30代/女性 | 日付:2008年11月12日(水) 17:29 JST | 閲覧件数: 864
回答日時:2025年6月17日(火) 10:50 JSTお礼のコメントを書く
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