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相続時清算課税制度が適用可否と手続きは

ご相談者:40代/男性

よろしくお願いいたします。
8年程前に新築一戸建の物件(約4,400万円)を、私と私の父親との共同名義(1:1の出資)で購入しました。父親は同居しておりません。
ローン残高は、私(48歳)が1,000万円以上、父親(74歳)は完済しています。

お聞きしたいことですが、
現在の共同名義から私一人の名義に変更するために、相続時精算課税制度を考えております。

質問1 上記の状況で相続時精算課税制度の適用が可能でしょうか。
質問2 可能な場合、どのような流れで手続きすればよいのでしょうか。
質問3 可能な場合、不動産取得税が課せられるのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

40代/男性 | 日付:2008年11月 5日(水) 21:11 JST | 閲覧件数: 1,335

適用できます。相続時精算課税選択届出書を忘れずに提出してください。

武田 敬子

こんばんは。

質問1 上記の状況で相続時精算課税制度の適用が可能でしょうか。

相続時精算課税制度の要件は、
・贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子

というだけであり、 贈与財産の種類について制限はありませんので
適用可能と思います。

質問2 可能な場合、どのような流れで手続きすればよいのでしょうか。

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して
「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。


質問3 可能な場合、不動産取得税が課せられるのでしょうか。

相続時精算課税制度を選択した場合、2500万円まで贈与税はかかりませんが、
不動産取得税に関しては、都税になりますが、

「相続時精算課税制度により不動産の贈与を受けた場合には、不動産取得税が課税されます。」

と都税事務所のHPに掲載されていますので、かかるようです。

ただ、行政書士は税の専門家ではありませんので、最終的にはご自分で確認をお願いします。

回答日時:2008年11月 7日(金) 20:32 JSTお礼のコメントを書く

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武田 敬子相談件数:64件
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