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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:30代/男性
こんにちは。
お忙しいところ恐縮ですが、次のことについて教えてください。
自宅用として8年前に購入したマンション(1室)ですが、1年程住んだ後、遠方へ転勤となったことから現在は賃貸(7年経過)しております。
(参考:2,800万円のマンションを頭金100万の35年ローン(金利3.5)で購入しました。)
この間、不動産収入がありましたが、毎年の収入から経費(借入利息、固定資産税、団信保険料、管理費、減価償却費)を差し引いた額がマイナスであれば確定申告は必要がないと思っておりまして、なんら手続きを行っておりませんでした。(お恥ずかしい話しで恐縮です。)
ある時某雑誌で、赤字でも確定申告が必要なことを知りまして、非常に驚き、どうしてよいか悩んでおります。
もちろん、知らなかったとはいえ、確定申告をしていなかったので、延滞金等のペナルティには応じますが、まずは何をどうしていいか全くわかりません。
そこで、次の2点について、よろしくお願いします。
?手続きを行っていなかった場合のペナルティ等はどうなるのでしょうか。
?まずは、どこへ相談またはどのように手続きを進めたらいいのでしょうか。
以上、何卒よろしくお願いいたします。
30代/男性 | 日付:2008年11月 1日(土) 14:38 JST | 閲覧件数: 1,861
はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。
所得税の確定申告については
きちんと理解されていない方が多いようです。
ご本人が給与所得者という前提でご説明させていただきます。
あくまでも私一個人の説明に過ぎません。
実際に申告などをされる場合には
税務署等にご確認されることをお願い申し上げます。
給与所得者で確定申告をしなければならない人は、
?年間の給与所得の金額が2000万円を超える方
?1か所から給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人方
給与所得のほかに、家賃や原稿料などの所得がある人の場合です。給与の方は年末調整で所得税の精算がすんでいますが、それ以外に所得がある場合には、それについては精算がすんでいません。1年間の税金はそれも含めた総計で精算しなくてはいけませんので、確定申告が必要になります。
ただし、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下の人の場合には、確定申告をしなくてもよいことになっています。この場合でも住民税の申告は必要です。
ここでの所得というのは収入金額から必要経費を差し引いた残りの金額のことですので、たとえば、家賃の年間収入が60万円で、必要経費として45万円かかったということであれば、60万円−45万円=15万円 ということになり、20万円以下ですから、この場合は確定申告は必要ありません。
また、減価償却費についてですが
マンションの場合、取得価額に土地と建物の代金が一緒になっているケースが多いと思われます。
減価償却をできるのは建物の価額の分のみですので
ご留意いただけますか。
赤字でも確定申告をしなければならないと某雑誌に書いてあったとのこと、
それは給与所得者ではなく、事業所得などの青色申告の申請をしていらっしゃる方で
赤字の繰り越しなどのために確定申告をするのではないでしょうか。
基本的に税額が発生しなければ
申告の義務はないと思ってください。
税額がない場合はペナルティもございません。
もし、税務署等から問い合わせがあった場合には
収入金額と必要経費をご説明いただき、
所得が発生しないため申告をしていないとご説明されれば
よろしいかと思います。
所得が発生するようであれば
お住まいの所轄税務署へご相談にお出かけください。
担当の方がご指導くださるはずです。
この場合のペナルティは
無申告加算税(発生する税額の5%)と
延滞税(本来納付すべき日から実際の納税の日まで)が考えられます。
以上 ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年11月 5日(水) 09:40 JSTお礼のコメントを書く
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