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回答プロ: 武田 敬子
ご相談者:40代/女性
遺産分割協議書の件でお願いします。
遺産分割の内容は合意できたのですが、それに伴う代償金の支払いで代償金をもらう側は先にお金をもらわないと協議書には捺印しないと言っています。代償金を払う側の当方としては万が一お金を払っても協議書に捺印してくれなかったらどうしようという不安があります。お互いに不安を無くすようにするためには何かよい方法はないですか。
また、相手側は協議書の中に「振込後に捺印すると協議書の中に記入すればいい」と言ってますがそのような捺印していない協議書は何かあったとき(裁判等)証拠になるのでしょうか。
40代/女性 | 日付:2008年10月29日(水) 14:49 JST | 閲覧件数: 1,500
はじめまして。
会って押印してもらうと同時に、お金を渡すというのが一番良いのですが、
そうもいかないのであれば、
・先に半額振り込んで、押印してもらい、確認後もう半分を支払う
・別途確認書を締結する
などすると良いと思います。
捺印していない協議書はもちろん何の効力もありませんので、
協議書と別に、振込後に捺印する等の確認書を作成しておけば良いと思われます。
回答日時:2008年10月30日(木) 14:26 JSTお礼のコメントを書く
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