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非嫡出子の相続について

ご相談者:50代/男性

非摘出子の相続と名義預金、保険について質問です。
私は非嫡出子で、父に認知はされています。

本妻の子供は男子(兄)(父と同居していましたが父と不仲で5年前家族で家を出て別居)が一人居りましたが、妻と二人の子供を残して亡くなりました。

本妻と私の母も死亡しています。

?父親が死亡した場合の相続人はと?本妻の孫?男子+?女子と私の様ですが、

資産は
【父が全額払込み済み保険  計3800万円と年金】
?妻 の保険1000万【平成19年契約】+100万【昭和62年契約】が8口(契約者?妻受取人?男子)
?男子の保険1000万【平成19年契約】+100万【昭和62年契約】が8口(契約者?男子受取人?妻)
?女子の保険100万【昭和62年契約】が2口(契約者?女子受取人?妻)

?妻の終身年金共済【昭和62年契約】2010年から毎年に40万、30万、30万終身受取
?男子の終身年金共済【昭和62年契約】2039年から毎年25万終身受取


【父が全額払込み預金】69、060、745万円
?妻 名義の預金1000万+100万+100万+(通帳100万)
?男子 名義の預金1320万+(通帳146万)
?女子 名義の預金1120万(通帳745円)
? 父 名義の預金1300万+1000万(通帳400万) +(通帳70万) +(通帳70万)+ (通帳100万)+国債80万

【?父名義の土地家屋約500万円】
*【全ての権利証、証書、通帳、印鑑、父が金庫に保管管理している。】
総合計112,2060,745
 私の名義は何も無く不安です。

もし、このままの状態で父が死亡した場合の相続では、全て、相続財産に成りますか?
私の相続分がわずかになる様の思うのですが、何とか公平に私にも法定分の1/3を相続できる様希望していますが可能でしょうか?
孫の年齢27歳と23歳、その母(兄嫁)53歳(全員勤め人)

遺産分割協議で、それは自分達のものだと言われたら、
または隠されて何も無かったと言われたら、どう仕様もないのでしょうか?

法定相続分の遺産のの調査は何時、何処に依頼すれば良いでしょうか?

***もし父に遺言書を書いてもらえるとしたらど様な内容にすればよいでしょうか?***

宜しくお願い致します。

50代/男性 | 日付:2008年10月20日(月) 22:45 JST | 閲覧件数: 1,851

今のうちにわけてもらうか、遺言書を書いてもらうのが一番です。

武田 敬子

はじめまして。

もし、このままの状態で父が死亡した場合、父名義のものは相続財産になりますが、
父以外の名義のものは相続財産にならないと考えた方が良いでしょう。

相続財産には一般的に保険は含まれませんし、おっしゃるように自分達のものだと言われたら
どうしようもないからです。

ただ、死亡の1年以内にした贈与に関しては遺留分算定の財産に含まれますので、
相続財産に含まれる可能性もあります。

>遺産分割協議で、それは自分達のものだと言われたら、
>または隠されて何も無かったと言われたら、どう仕様もないのでしょうか?

証拠がないと難しいです。裁判をしても相続財産が確定しない場合、何年も解決しない
こともあるようです。

どこの銀行にいつ時点でいくらあるか、通帳のコピーなどとれるのであれば
ご自分で可能な限りそろえるしかないでしょう。


しかし、証拠集めの難しさを考えたら、今のうちに以下のどちらかの方法をとるのが一番でしょう。

1.今のうちに他の相続人のように保険、預金ともに自分名義のものを分けてもらう

2.遺言で父名義のものからあなたに1億強の1/3相当分をもらえるように書いてもらう


そのように事前に皆に分割をしているような父なら、遺言書は既に書いておられると思います。

あなたに1/3の権利はありますので、もし話がもっていけるのであれば、上のどちらかの方法で
父に直接もらうのが一番です。

回答日時:2008年10月21日(火) 21:22 JSTお礼のコメントを書く

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