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回答プロ: 大塚 大
ご相談者:30代/女性
こんにちは。住宅ローンの保証人の件でお聞きしたい事があります。
私と主人は再婚同士でまだ入籍から半年ほどです。今は主人名義の一戸建てに住んでおり、築3年、初めての金利更新を先月しました。
この家を買った時は前妻と一緒の時で、土地・家の名義は主人のみなのに、住宅ローンの借り入れが2つになっていて、(借入自体は主人がなってます)この一つの方が保証人付きなのです。当然当時は前妻が保証人となって借入してましたが、離婚して更新の時は、保証人を外すから。。。との主人との口約束だったようです。銀行で10年更新に切り替えたのですが、ある程度ローンが減らないと保証人を変える事が出来ないと言われ、前妻に連絡して、前妻も銀行からの説明を受け、自分の意志で署名・捺印して、保証人変わらず・・・のまま、無事にローンを更新したのです。
しかし、最近になって、前妻が保証人を外れたいと言って来て、外れる事ができないなら、住宅を売却してくれ・・・と言うのです。
こちらとしては、本人の意志で保証人を継続したのだから今更言われても、それは、銀行に言ってくれって感じだし、売却・・・なんて縁の切れた前妻に言われる筋はないと思うのです。
ローンの返済が滞った事もなく、迷惑など掛けた事はないのですが、実際のところ、前妻の言い分は常識的でしょうか?
こちらは、ほっといてもいいのでしょうか?
保証人が変えられないなんて、銀行の対応は普通ですか?
回答、よろしくお願いいたします。
30代/女性 | 日付:2008年10月16日(木) 14:49 JST | 閲覧件数: 1,464
ご相談ありがとうございます。
(1)前妻の言い分
もう、縁もゆかりもない前夫のための保証人に
なっている義理もありませんので、保証人を降りたい
という言い分はもっともだと思います。
(2)銀行の対応
はからずもご指摘のとおり、ローンが減ったり、借換えをしたり
しないと、銀行は対応してくれないと思います。
貸した側の立場になって考えてみると借り手の事情は預かり知らない
ことがらですので銀行の言い分も理解できるところではあります。
(3)ご相談者様の対応
保証契約は銀行と前妻との間のものですから、
納得して署名した以上、有効でいまさらの感はあります。
ご主人様が不幸にも不払に陥った場合に前妻が完済したあとで、
ご主人に前妻が請求していくというのが民法の立て付けの順序と
なります。
したがって、住宅を売却してうんぬん、ということを言う立場に
前妻はありません。
ご主人様がより資力のある人を保証人に立てるなどができない限り
現実問題としてはほうっておくしかないのではないでしょか。
回答日時:2008年10月16日(木) 18:07 JSTお礼のコメントを書く
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