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姓を母方の姓に変更したいが、可能か

ご相談者:20代/女性

こんにちは。
戸籍の改姓について教えてください。
私の家は父親が日本人、母親が在日韓国人で特別永住者、子供は全て日本国籍という家族です。
そのため私は産まれた時からずっと父方の名字を名乗ってきたのですが、
父方の名字は祖父が若い頃に養子に入ったお家のものであるということと、
祖父が一度ならず父を捨てていること、
また私自身も幼い頃から祖父母との関係が最悪であったということなどから、
この名字に愛着がなく、また祖父母との事を思い出してしまうため、
どうしても自分の名字が好きになれず、嫌な思いをしています。
両親には何度か自分の気持ちを話して納得してもらい、
今現在は学校やアルバイト先などにはすべて事情を話して母親の通名である方の姓を名乗っているのですが、
公的な書類などはすべてこの名字になってしまいます。
逆に母親の通名の名字には母親の韓国名の姓の一字が入っているので、
その名字というよりはその一字の方に愛着があり、
出来れば今後もこちらの名字を名乗りたいと考えています。
そこで知人に相談してみたところ、片方の親が外国国籍の場合、
私が分籍すればそちらの姓を名乗れると聞いたのですが、
専門家ではないので詳しいところはわからないとのことでした。
そこで武田先生に質問したいのですが、本当に分籍すれば戸籍から名乗ることが可能なのでしょうか?
またその場合は母親の通名ではなく、
韓国名の名字(仮に金とすれば、金山や金本ではなく金)を名乗ることになるのでしょうか?
他にも母親が帰化をして母親の籍に入る方法などがあるとも聞きましたが、
母親に帰化の意志はなく、私も父もそれは望んでいませんので、
今後も帰化することは有り得ないと思います。
こういった場合、私が母親の通名の姓を名乗る方法はあるのでしょうか?
どうか教えてください。

20代/女性 | 日付:2008年9月21日(日) 14:27 JST | 閲覧件数: 4,998

家庭裁判所の許可が必要

武田 敬子

はじめまして。

分籍をしても苗字はそのままで、筆頭者が現在は父親ですが、
筆頭者があなたにかわるだけですので、姓の変更はできません。


外国人である母方の性を名乗りたい場合は
家庭裁判所の許可が必要です。
母親が帰化をした場合でも、裁判所の許可が必要なことに変わりはありません。


手続きはこちらを参照ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_19.html

ただ、姓の変更は名の変更と違って「やむをえない事情」がないと
受け付けてもらえません。

「やむをえない事情」とは
・長期間使っていた通称があり、戸籍上の氏では不都合が生じる
・今の氏を使用することで著しい不都合が生じる
・とても奇妙な姓や、難解でとても読むことができないために、社会的に支障が生じる

などです。

また、一度変更するともとの姓にもどすにはまた家庭裁判所の許可が必要となりますので、
よく考えて、選択なさってください。

回答日時:2008年9月22日(月) 14:53 JSTお礼のコメントを書く

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