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回答プロ: 大塚 大
ご相談者:50代/男性
息子がインターネットの出会い系サイトで後払い契約2ヶ所各5、000円(計一万円)を行い、2ヶ月近く払わず、業をにやした業者が、別の取立て会社に頼み、手数料合わせて55,000円の請求がきているのですが(手数料は1件22,500円だそうです)
使った1万は払うとしても、手数料は払わなければ、いけないのでしょうか?かなり高額だと思います。
サイトの約定には一定期間支払いがない場合、別業者に頼み手数料が掛かるとは書いてありますが・・・
金額などは明記していません。
50代/男性 | 日付:2008年9月20日(土) 16:38 JST | 閲覧件数: 1,103
ご相談ありがとうござます。
息子さんは、未成年でしょうか。
未成年なら取消しが可能です。
成年の場合は、いちおう利用したサービスの
対価を支払う必要があります。
そのうえで、不払の場合についての
規定があるようですが、そもそもその
取立て会社は、許可を得た業者でしょうか。
債権管理回収業に関する特別措置法など
特別の法律で許された場合以外、債権の
回収代行は弁護士しかできません。
その点を確認の上、そうでなければ
弁護士法違反として警察に
相談するとお伝えください。
手数料も不合理な金額ですので、支払う必要は
ありません。
悪徳業者だとおもって、対応には
なるべく証拠が残る形でやっていただけたらと
思います。
回答日時:2008年9月21日(日) 00:45 JSTお礼のコメントを書く
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