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請負契約

ご相談者:20代/男性

はじめまして

宅配業の個人請負をやっています
宅配の車は自分の車を持ち込むのですがそれが壊れてしまい
修理することになりそうなので
辞めたいと思い、壊れた車は契約会社の自社ローンなのですべて決済してから一ヶ月後に辞めることができます
なのですべてを決済してやめたいのですが、ここまでは問題ありません
ですが車を修理しないで契約会社から借りた代車で今は宅配しているのですが
それを一ヶ月貸すことはできないと言われ、車を修理しろと強要に近い言い方をされています
これ以上借金は作りたくありません
ですが一ヶ月は仕事をしなければなりません
相手側との代車のレンタル期間は契約書には設けていません
こちらは一日に3000円支払って今は借りています
最初に契約した書類にも壊れた車はすぐに修理しなければならないとも書いてありません
車のレンタル期間は向こうが決めるのでしょうか?

もし向こうに決める権利があるのであれば
こちらも精神的にかなりまいっていますので診断書を提出して解約時期まで休みたいと思うのですが
解約届けを出してその後に診断書で一ヶ月の自宅療養が必要と書いてある書類を渡したら自宅療養しながら契約期間を満期できるのでしょうか?

20代/男性 | 日付:2008年9月15日(月) 12:02 JST | 閲覧件数: 1,133

雇傭契約ではないので

大塚 大

ご相談ありがとうございます。

(1)レンタル期間について

契約に規定がないことから、話合いで決めるほか
ないのではないでしょうか。

修理の義務については、車の権利関係がよくわからないので
なんとも申し上げられません。

(2)自宅療養

個人事業主として請負契約をしておいでですので、
雇傭契約とは性質が異なると判断されます。

従いまして、病気などは本来、自己責任となりますので
自宅療養による休業については、ご相談者さまの負うべき
リスクになるかと思います。

契約期間がどうなるかは、契約内容によって決まってくるかと
思いますので、現状ではよくわかりません。

回答日時:2008年9月15日(月) 20:26 JSTお礼のコメントを書く

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