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申告義務の判定と医療費控除

ご相談者:20代/女性

 はじめまして。恥ずかしながら税金については、扶養で旦那任せにしていたので
 何もわかりません。

 去年自分でスポーツ教室を開きました。月5万ほどの収入ですが、
 教室用の携帯電話、道具代、ガソリン代、体育館代、手伝いに来てくれている人への
 謝礼などで、1万残る程度です。
 それでも申告しなければいけませんか?
 どこで、どのように申告していいのか全くわかりません。

 今年出産したりで、医療費が10万を超えました。この分は どうすれば?

 基本的なことも分からず、すみません。

20代/女性 | 日付:2008年9月 2日(火) 10:01 JST | 閲覧件数: 1,315

申告義務の判定と医療費控除

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

基本的なことからご説明しましょう。
個人の所得税は、税額が発生しなければ申告は不要です。

昨年の年間収入    5万円×12月として 60万円
それに対する必要経費 4万円×12月として 48万円

と仮に考えて
利益は60万円−48万円で12万円です。

所得税の場合は税額の計算上、基礎控除と申しまして
何もなくても38万円を所得から差し引いてくれます。
12万円−38万円<0

そのため、お尋ねの内容からは所得税は発生しませんので
申告は不要と思われます。

また、ご出産にかかった費用などは医療費控除として
所得控除の対象となります。
ただし、出産一時金など、健康保険から支給された金額は
医療費控除の対象となる金額から外されます。

扶養親族の要件は年間の合計所得金額が38万円以下であることです。
今年はご主人の扶養親族でいらっしゃると思いますので、
ご主人の所得税から医療費控除をとっていただき、
その分の還付を受ければよろしいと思います。

医療費控除は年末調整ではできませんので、
翌年3月15日の確定申告期限までに
最寄りの税務署等で医療費控除の手続きをとっていただくことになります。
詳しくは税務署等にお問い合わせください。


以上 ご参考にしていただければ幸いです。

                   巻幡直美

回答日時:2008年9月 3日(水) 12:50 JSTお礼のコメントを書く

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