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困惑の契約

ご相談者:40代/女性

先日、浴衣を買いに着物屋(店頭)へ行ってしまいました。浴衣決断後、包んでいる間とか言い、頼んでもいないのに店舗100周年の特別反物をみせてくれ、浴衣試着後のため着物用の下着をつけたままでしたので、その上から反物を着物を着ているように巻きつけられほめちぎられ、着物を買うなど一言も言ってないのに店員二人で、勝手に値段交渉が始まりました。何のまねかと思うくらい??でした。

買いません、高価すぎます、無理、家族に相談する、着物の知識が全くないから、本当買わないです
いくら言っても、はぐらかされ、断り文句の後は、たまに、どうしてですか?といい、またいいことばかり言い続ける、、、。これはいい返事をしないと帰してもらえないとさとり、浴衣は着物代金に含めますよと言い出したタイミングで、契約してしまいました。40万カード一括です。
浴衣一式は持ち帰りました。

うちに帰り調べても初心者むけの着物ではなくやはりいらないです。
取り消しはできないでしょうか?
相手の手口ですよね。悲しいです。

40代/女性 | 日付:2008年8月29日(金) 21:45 JST | 閲覧件数: 1,042

できるだけ早く解約しましょう

大塚 大

ご相談ありがとうございました。

ご相談者様は、未成年ではない、ということで
よろしいでしょうか。

内容からしますと、消費者に困惑を生じさせて
契約を締結させているようですので、消費者契約法
4条3項1号「不退去に基づく取消し」で取消しができる
と考えられます。

カード決済でしたら、すぐにカード会社の
相談窓口に連絡のうえ、手続を止めてもらうように
してください。

販売店には、書留で結構ですから、浴衣も含め契約の取消しを
通知してください。
(着物の返還は、あとでいいです。もちろん、使わないでください)

半年以内に行わないといけませんので、とにかく
早めに対応していただきたいと思います。

また、国民生活センターに同じ販売店の別事例が
集積しているかもしれませんので、あわせて
お問い合わせいただけたらと思います。

回答日時:2008年8月30日(土) 09:14 JSTお礼のコメントを書く

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大塚 大相談件数:66件
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