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回答プロ: 大塚 大
ご相談者:40代/男性
タクシー会社に勤務していますが、さまざまな事情などがあり転職を考えています。相談の内容ですが、現在在籍の会社に借り入れがございます。約50万円借り入れており、金利は14.6%です。
毎月5万円の10回払い+金利分で返済しています。執行認諾文言付の公正証書を作成しています。公正証書は手元にはありませんが葉書が来ました。
その際の契約書の項目に、(期限の利益の喪失)というのがあり、第5条 乙に次の1つがある時は、なんらの通知催告をすることなく当然に利益を喪失し乙は、未払い元本、並びに利息及び遅延損害金の全額を一括して甲に支払わなければならない。?前条の分割返済を1回でも怠った時 ?甲に対する給付債権に対し、第三者から仮差し押さえまたは差し押さえを受けた時 ?破産を申し立て、あるいは同申し立てを受けた時 ?退職・解雇、その他理由の如何を問わず、甲との雇用関係が終了したとき ?予告なく住所を変更するなど、その所在がふめいとなったとき とありました。 退職をしてしまうとその通り従わなくてはならないのでしょうか?安心して働ける会社ではないので何とか退職したうえで支払いを続けたいと思っています。よろしくアドバイスお願い申し上げます。
40代/男性 | 日付:2008年8月16日(土) 08:20 JST | 閲覧件数: 2,078
このたびは、ご相談ありがとうございました。
金銭消費貸借契約を公正証書にされているわけで、
契約違反があれば、ただちに強制執行が可能になります。
さて、契約条項にありますように、ご相談者さまが会社を
退職されるのであれば、期限の利益を喪失しますので、
一括返済をしなくてはならなくなります。
あとは、会社との交渉で、返済方法や期日について
仕切り直しをするしかありません。
会社が交渉に応じないのであれば、どうしようもないところ
かと思われます。
回答日時:2008年8月16日(土) 16:50 JSTお礼のコメントを書く
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