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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:30代/女性
現在正社員として働いてます。趣味としてハワイアンレイをつくるお教室に通ってました。
趣味がだんだん講じて上手になり、お教室の先生にお教室を開かないか?と誘われました。
私は正社員ですでに別の会社からお給料もらっているので、お教室開くなら土日になるかと思うんですが。。会社は副業禁止なので、会社にバレたくはありません。
レイのお教室は通ってくださった生徒さんからレッスン代を頂いたものが収入となります。本部への上納金などはありません。ただお教室に使用するリボンなどを本部から買うという形です。
会社にバレる理由は、住民税からバレてしまいますか?
バレずにお教室開く方法ってありませんか??
はずかしながら税金の事がまったくわかりません。
30代/女性 | 日付:2008年8月 8日(金) 07:18 JST | 閲覧件数: 1,384
はじめまして、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
お勤めの方が副業をお持ちの場合、
給与所得と事業所得(または雑所得)を確定申告することになります。
給与所得分は会社で年末調整をしていただき、
発行される源泉徴収票に基づいて申告をします。
事業所得(または雑所得)の申告方法はご自分でご確認いただくとして、
確定申告の際、住民税について
給与所得分のみ特別徴収(会社のお給料から天引き)を選択することはできます。
事業所得に相当する住民税は普通徴収(納税者に納税通知書が届き、ご自分で納付)
となります。
お勤め先で副業禁止とされていて副業を持つことが
いいかどうかはわかりませんが、
住民税では上記のような選択が認められております。
以上 ご確認いただき、
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年8月11日(月) 11:39 JSTお礼のコメントを書く
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