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回答プロ: 武田 敬子
ご相談者:40代/男性
よろしくお願いいたします。
8年程前に新築一戸建の物件(約4,400万円)を、私と私の父との共同名義(1:1の出資)で購入しました。
ローン残高は、私(48歳)が1,000万円以上、父(74歳)は完済しています。
お聞きしたいことは、私一人の名義に変更する場合、
? 生前贈与として父の名義変更をする
? 相続時精算課税制度を用いる
場合とでどちらが少ない経費で済むのでしょうか。
また、上記??以外にもっと有効な方法があればお教え願います。
40代/男性 | 日付:2008年7月30日(水) 11:11 JST | 閲覧件数: 1,521
はじめまして。
現在の時価が4400万円と仮定して、お話します。
?生前贈与では、4400万円の半分(父の持分)から110万円のみ控除された
残りに対して税金がかかってきます。
1000万円超の場合50%の課税となりますので、かなり税額が高いですね。
参考 タックスアンサー 贈与税の税額と税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
?それに対し、相続時清算課税制度では、2500万円まで特別控除がありますので、
贈与税がかかることはありません。
したがって、あなたの場合、?の方が良さそうです。
ただ、相続時清算課税制度は
・1回選択したら、その後の撤回はできない
・贈与税の期限内申告が必要
・2200万円は相続時に加算される
など注意点があります。
大体以上のとおりですが、税務署によっても少しずつ対応が違うようですから、
実際の申告の手続きや必要書類など、最寄の税務署でご確認なさった方が
安心だと思います。
ご参考になれば幸いです。
回答日時:2008年7月31日(木) 09:16 JSTお礼のコメントを書く
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