相談&回答

約1分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

生前贈与と相続時清算課税制度

ご相談者:40代/男性

よろしくお願いいたします。
8年程前に新築一戸建の物件(約4,400万円)を、私と私の父との共同名義(1:1の出資)で購入しました。
ローン残高は、私(48歳)が1,000万円以上、父(74歳)は完済しています。
お聞きしたいことは、私一人の名義に変更する場合、
? 生前贈与として父の名義変更をする
? 相続時精算課税制度を用いる
場合とでどちらが少ない経費で済むのでしょうか。

また、上記??以外にもっと有効な方法があればお教え願います。

40代/男性 | 日付:2008年7月30日(水) 11:11 JST | 閲覧件数: 1,521

相続時清算課税制度を使った方が有利

武田 敬子

はじめまして。

現在の時価が4400万円と仮定して、お話します。

?生前贈与では、4400万円の半分(父の持分)から110万円のみ控除された
残りに対して税金がかかってきます。

1000万円超の場合50%の課税となりますので、かなり税額が高いですね。

参考 タックスアンサー 贈与税の税額と税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm


?それに対し、相続時清算課税制度では、2500万円まで特別控除がありますので、
贈与税がかかることはありません。

したがって、あなたの場合、?の方が良さそうです。

ただ、相続時清算課税制度は
・1回選択したら、その後の撤回はできない
・贈与税の期限内申告が必要
・2200万円は相続時に加算される

など注意点があります。

大体以上のとおりですが、税務署によっても少しずつ対応が違うようですから、
実際の申告の手続きや必要書類など、最寄の税務署でご確認なさった方が
安心だと思います。

ご参考になれば幸いです。

回答日時:2008年7月31日(木) 09:16 JSTお礼のコメントを書く

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


武田 敬子相談件数:64件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら