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借地権、契約期間を「一代限り」とする特約の効力

ご相談者:50代/女性

「賃借人が死亡したときには契約が終了し土地を明け渡す」といった『賃借人一代限り』の特約は地主と賃借人が合意すれば有効でしょうか?

土地の賃貸借契約は1982年に祖父が契約期間20年で締結して、その後1度更新されております。
祖父と借地人は古くからの知り合いで、地代も土地の評価額(1,500万円)にしたら破格の2万のままです。
その祖父が亡くなり地主は祖母へ、さらにその祖母も一昨年に亡くなり、高齢の私の父親や叔母が相続することになりました。
借地人は、かなりの高齢(86歳)で病気がち。

もし借地人が亡くなったら、通常、借地権は2人の娘さんが相続することになると思うのですが
建物もかなり老朽化しているし、娘さんたちは離れて暮らされています。
借地人が合意すれば、亡くなった段階で契約を終了させることは出来るのでしょうか?

50代/女性 | 日付:2015年1月12日(月) 15:26 JST | 閲覧件数: 509

悩み辞典管理人 管理人さん

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