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地域の水道契約について

ご相談者:20代/女性

 母が生前、残してゆく家族の為にと家を買ってくれました。
そこは山奥で、満州から引き上げた人々に土地を与えたことからか「開拓地区」と呼ばれており、水道も開拓地の皆さんが自分達で引いてきたものだそうです。
 ということで、その私達の家の水道も公共のインフラでなくて、開拓地の水道組合の方々にお願いして初めに80万円を支払って契約をさせてもらいました。
 
 その契約内容が
「本契約の期限は10年とし、契約満了日の1年以内に乙より契約の要請があるときは、協議の上、10万円の支払いで再契約ができるものとする」、
「本契約による乙の権利は、一切他に移譲できない」、
「乙が、契約場所より退去する時及び使用人名義が変更になった時点で本契約は解除する」、
「いかなる場合でも礼金、手数料の払い戻しはしない」
「天災、老朽化により改修する費用に関しては、組合員と同等もしくは過分の負担をする」
など十数目にまでおよび、公共の水道の契約とは違うことが多く戸惑っています。また、井戸や公共水道など他に水を得る手段もないので、あとは引っ越すしかないのか、しかし引っ越してその家を売るにしても、高い礼金を支払ってまで水を使う権利を得て、住もうと思う人がいるのかと考えると不安です。
 
 家族は家を貸しに出して、違う土地で暮らそうかと言っているのですが、契約書には「乙が、契約場所より退去する時及び使用人名義が変更になった時点で本契約は解除する」とあり、これは私達家族が引っ越して、家を貸しに出すと契約は解除され、家を借りた人はまた最初から礼金80万円を支払って自分名義の契約を結ばなければならないということなのでしょうか?

 また、「(住所)において使用する水道の供給を約する用途は、家庭用水に限り他に使用することを一切認めない」ともあります。これは、その家で喫茶店などを始めようとしても、家庭用水ではないので、水を使うことはできないということなのでしょうか?
 
 とても稀なケースで、どう対処したら良いのかわからず、困っています。そもそも、この契約書はそこの地域の「水道組合」と私の家族の間だけの契約で、弁護士さんなども付いていません。この契約書と契約内容はどのくらい効力のあるものなのでしょうか?
 地元の役所にも相談しましたが、話を聞いてくださるだけで特に何もしてもらえないので途方にくれています。「改修する費用に関しては、組合員と同等もしくは過分の負担をする」ということは、組合員よりも多く払えと言われる可能性もあるということですよね。とても誠実な対応とは思えませんし、いつも態度も横柄です。
 先生、どうかご助言ください。

20代/女性 | 日付:2014年5月16日(金) 23:43 JST | 閲覧件数: 412

大塚 大

回答日時:2025年5月26日(月) 05:35 JSTお礼のコメントを書く

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